○壱岐市身体障害者補助犬飼育管理費助成金交付要綱
令和5年4月1日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、補助犬を利用する身体障害者の福祉の向上を図るとともに、社会参加を支援するため、身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条の規定により認定を受けた盲導犬、介助犬及び聴導犬をいう。以下「補助犬」という。)を利用する身体障害者に対し、飼育のために必要な経費の一部を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、本市に住所を有し、身体障害者手帳の交付を受け、補助犬を利用しているものとする。
(助成対象経費)
第3条 助成の対象となる費用は、エサ代、予防接種代及びその他補助犬の飼育管理等に要した経費とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、年額96,000円以内とする。ただし、年度途中で次の各号に該当するときは、月額8,000円に補助犬を利用した月数(利用期間が1か月に満たない場合は、15日以上で1か月とみなす。)を乗じた額を限度とする。
(1) 市内に住所を有したとき。
(2) 補助犬を有し利用したとき。
(3) 市内に住所を有しなくなったとき。
(4) 交付対象者が死亡したとき。
(5) 交付対象者が利用している補助犬が死亡したとき。
(助成金の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとするものは、壱岐市身体障害者補助犬飼育管理費助成金交付申請書(様式第1号)に身体障害者補助犬認定証の写し、補助犬の飼育管理等に要した経費の支払を証明する書類の写しを添えて、3月末日までに市長に提出しなければならない。
2 助成金の支払は、年1回とし、確定払いとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。