○壱岐市定住促進奨学資金償還補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、壱岐市における若年層の定住促進及び産業人材の確保を図り、少子高齢化及び人口減少を抑制するため、市内に居住かつ就労をし、奨学資金を償還する者に対し、予算の範囲内において壱岐市定住促進奨学資金償還補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 奨学資金 経済的な理由で就学が困難な学生に対し学費の貸与を行うことを目的としたもので、次に掲げる団体から補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)名義で借入れを行ったものをいう。
ア 壱岐市
イ 公益財団法人長崎県育英会
ウ 独立行政法人日本学生支援機構
エ その他自治体等から借入れを行ったもの又は市長が必要と認めるもの
(2) 償還金 貸与を受けた奨学資金の返済金及び当該貸与に伴う利息金
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 交付申請時点で本市の住民基本台帳に登録され、かつ、生活の拠点を置いている者
(2) 交付申請時点で前条第1号に定める奨学資金の償還を行っている者
(3) 就労している者。ただし、就労先の所在地は、問わない。
(4) 奨学資金を自ら償還する者
(5) 償還者本人及びその世帯員に市税等の滞納がない者
(6) 壱岐市暴力団排除条例(平成24年壱岐市条例第29号)第2条に規定する暴力団員でない者
(7) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する職並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第1項、第2項及び第3項第1号に規定する職(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)に属しない者
(8) 本市に5年以上定住することを誓約する者
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、交付申請を行う会計年度中に支払う償還額の2分の1以内の額(1,000円未満は、切捨て)とする。ただし、補助金の年間の上限額は、10万円とする。
3 繰上償還等による奨学資金の償還額は、第1項に規定する償還金額に含めないものとする。
4 補助金の交付対象となる期間は、補助金の交付を開始する月から起算して、3年とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、壱岐市定住促進奨学資金償還補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 奨学資金を貸与した機関が発行する奨学資金の貸与総額及び償還計画が分かる書類
(3) 学校等を卒業又は退学をしたことを証明する書類
(4) 就労証明書又はこれに代わる書類
(5) 住民票
(6) 世帯全員の市民税等の滞納がない旨の証明書(転入直後で壱岐市税の課税がない者にあっては、前住所地の市区町村税の滞納がないことを証する書類)
(7) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第10条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けていると認めるとき、又はこの告示に定める補助金の交付の条件を欠くときは、当該交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。