○壱岐市三島地区買い物支援事業補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、人口減少により島内に店舗が無いため日常生活に必要な食料品、日用雑貨品等の購入が困難な二次離島である三島地区の生活環境の改善を図ることを目的に、予算の範囲内で壱岐市三島地区買い物支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象者は、壱岐市まちづくり協議会設置条例施行規則(平成31年壱岐市規則第15号)第3条第1項に規定するまちづくり協議会(以下「協議会」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 移動販売車両のフェリー航送料
(2) 島民が移動販売車両に訪れるための支援及び見守り等に係る経費
(3) 前2号に掲げるもののほか、その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金は、補助対象経費の3分の2以内の額とし、100万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする協議会は、壱岐市三島地区買い物支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前条の規定による交付決定の通知後において、概算払により補助金を交付することができる。
(補助金の実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた協議会は、壱岐市三島地区買い物支援事業補助金事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて指定された期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 壱岐市三島地区買い物支援事業補助金事業実施報告書
(2) 収支決算書
(3) 補助金の使途及び事業実施状況が確認できる資料
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、期限を定めてその補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 第3条に規定する経費以外の用途に補助金を使用したとき。
(2) その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。