○壱岐市国民健康保険における資格喪失事務に係る職権処理要領

令和5年3月15日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、壱岐市国民健康保険の被保険者が被用者保険に加入した事実の届出を行っていない場合における、国民健康保険の資格喪失の処理(以下「資格喪失処理」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(根拠)

第2条 市長は、資格喪失処理に当たっては、「「資格重複状況結果一覧」を活用した国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱いについて」(令和4年11月29日付け保国発1129第1号都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長あて厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)に規定された事項を遵守する。

(資格喪失届出の勧奨)

第3条 市長は、医療保険者等向け中間サーバーに登録されている資格情報において資格重複となっている者のリストにより被用者保険に加入した者(以下「勧奨対象者」という。)を抽出し、資格喪失届出の勧奨(以下「勧奨」という。)を行うものとする。

2 市長は、勧奨を行う場合は、勧奨対象者に対して壱岐市国民健康保険資格喪失届出勧奨通知書(様式第1号)を送付し、資格喪失届出の提出を促すものとする。

3 市長は、前項の提出を求めるときは、資格喪失届出の提出期限を明示するものとする。

(職権による資格喪失処理)

第4条 市長が職権により資格喪失処理ができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 勧奨を行った後、前条第3項の提出期限までに資格喪失届出の提出がない者

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第113条の2第1項の規定により被保険者の雇用主又は保険者に対して行う健康保険の加入状況等の照会をした結果、被用者保険の資格を有している事実が判明した者

(3) 市民税・県民税申告書又は課税台帳その他の資料から得た情報により、被用者保険の資格を有していると判断できる者

(資格を喪失した旨の通知)

第5条 市長は、前条の規定により職権による資格喪失処理を行った場合は、速やかに当該世帯主又は被保険者に対して壱岐市国民健康保険資格喪失処理通知書(様式第2号)を送付しなければならない。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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壱岐市国民健康保険における資格喪失事務に係る職権処理要領

令和5年3月15日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)