○壱岐市旧特別養護老人ホーム跡地等利活用検討委員会設置要綱
令和5年2月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 壱岐市旧特別養護老人ホームの跡地及び附属施設の利活用に関し、必要な事項を検討するため、壱岐市旧特別養護老人ホーム跡地等利活用検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 壱岐市旧特別養護老人ホームの跡地及び附属施設の利活用に関すること。
(2) その他壱岐市旧特別養護老人ホームの跡地及び附属施設の利活用の検討に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には副市長を、副委員長には総務部長をもって充て、委員には議会事務局長、企画振興部長、市民部長、保健環境部長、農林水産部長、建設部長、教育次長、及び消防長の職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、委員が会議を欠席する場合には、当該委員の代理者の出席を求めることができる。
3 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(作業部会)
第6条 委員会は、第2条各号に掲げる事項を調査研究するため、作業部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民部市民福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会及び作業部会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年2月1日から施行する。