○壱岐市旧特別養護老人ホーム跡地等利活用検討委員会設置要綱

令和5年2月1日

訓令第1号

(設置)

第1条 壱岐市旧特別養護老人ホームの跡地及び附属施設の利活用に関し、必要な事項を検討するため、壱岐市旧特別養護老人ホーム跡地等利活用検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 壱岐市旧特別養護老人ホームの跡地及び附属施設の利活用に関すること。

(2) その他壱岐市旧特別養護老人ホームの跡地及び附属施設の利活用の検討に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には副市長を、副委員長には総務部長をもって充て、委員には議会事務局長、企画振興部長、市民部長、保健環境部長、農林水産部長、建設部長、教育次長、及び消防長の職にある者をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、委員が会議を欠席する場合には、当該委員の代理者の出席を求めることができる。

3 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(作業部会)

第6条 委員会は、第2条各号に掲げる事項を調査研究するため、作業部会を置くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民部市民福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会及び作業部会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令和5年2月1日から施行する。

壱岐市旧特別養護老人ホーム跡地等利活用検討委員会設置要綱

令和5年2月1日 訓令第1号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年2月1日 訓令第1号