○壱岐市保育施設等物価高騰対策支援金交付要綱
令和4年11月1日
告示第208号
(趣旨)
第1条 この告示は、コロナ禍におけるエネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている市内の保育施設及び放課後児童クラブ(以下「保育施設等」という。)の経済的負担を軽減し、質の高いサービス等を継続して提供できるよう、保育施設等に対して予算の範囲内において物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業者)
第2条 支援金の交付の対象となる事業者は、令和4年4月1日現在において市内で次の施設・事業所の運営又は事業(以下「交付対象事業」という。)を行う者とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定されている特定教育・保育施設及び同法第29条第3項第1号に規定されている特定地域型保育事業所
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定されている放課後児童健全育成事業
(1) 市税等を滞納している者
(2) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に、保育施設等の利用者負担額を引き上げた者。ただし、物価高騰の影響によらない利用者負担額の引上げなど、真にやむを得ないと認められる場合については、この限りでない。
(3) 国又は地方公共団体が運営するもの
(4) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)がその事業活動を支配している場合その他暴力団員との関係が特に認められる場合であって、市長が不適格であると認める者
(5) その他市長が適当でないと認める者
(支援金の額等)
第3条 支援金の額は、交付対象事業に係る令和3年4月1日から令和4年3月31日までに交付対象事業者が負担した次の経費(以下「交付対象経費」という。)の実績額(令和3年4月2日から令和4年3月31日までの間に運営を開始した交付対象事業者については、運営開始の日から令和4年3月31日までの間に要した交付対象経費の額を12か月分に換算した額)に100分の10を乗じた金額とする。ただし、この計算の結果1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとし、給付金の交付は1事業者1回を限度とする。
(1) 電気料金
(2) ガス料金
(3) 給食、おやつ代等の食材費
2 令和4年4月1日以降に運営を開始した交付対象事業者に対する支援金の額は、前項の規定にかかわらず、次の式に掲げる式により算出された額とする。
支援金の額=A×B/C×10/110
A 令和4年4月1日から令和4年9月末日までの期間における交付対象経費の実績額
B 令和4年度中の開業予定日数
C 令和4年4月1日から令和4年9月末日までの期間のうち交付対象経費が発生した日数
(1) 放課後児童クラブのおやつ代に係る対象経費等を実費により徴収する等事業所への物価高騰の影響が認められない場合
(2) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に、前年度と比較して利用者負担額を引き上げる等事業所への物価高騰の影響が認められない場合
(支援金の交付申請及び請求)
第4条 支援金の交付を受けようとする者は、令和5年2月28日までに壱岐市保育施設等物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(別記様式)に交付対象経費の金額が確認できる書類(決算書類の該当部分、帳票類、領収書、レシートの写し等のいずれか1つ)を添付して、市長に提出しなければならない。
(交付の決定等)
第5条 市長は、前条の規定による交付申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは給付金を交付する。この場合において、給付金を交付することをもって決定通知に代えることができる。
(給付金の返還)
第6条 市長は、給付金の交付後に事業者が支給要件に該当しないと判明したときは、当該事業者に対して支援金の返還を求めることができる。
(他の給付金等との重複の禁止)
第7条 支援金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、この告示による支援事業により支援金の交付を受けた対象経費について、他の給付事業等から重複して補助金等の交付を受けてはならない。
(書類の整備)
第8条 支援金の交付を受けた者は、支援金に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類を当該事業の完了する日の属する年度の翌年度から5年間保存するものとする。
(調査等)
第9条 市長は、支援金に関し必要があると認めるときは、支援金の交付を受けた者に対し報告を求め、文書を提出させ、又は現地の調査を行うことができる。
2 市長は、前項の調査の結果、補助事業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、当該補助事業者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年11月1日から施行する。