○壱岐市学校給食用食材費対策補助金実施要綱

令和4年10月1日

教育委員会告示第12号

(趣旨)

第1条 市は、子育て世帯の経済的負担軽減として、市内の学校給食の食費(以下「学校給食費等」という。)の物価高騰に伴う増額分の経費を支援し、保護者の経済的負担軽減及び栄養バランスや量を保った学校給食の提供を図ることを目的として、予算の定めるところにより、学校給食費等を取り扱う団体に対し、壱岐市学校給食用食材費対策補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、学校給食費等を取り扱う団体とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、学校給食費等を取り扱う団体が負担した市内学校に在籍する児童生徒分の次の経費とする。

(1) 学校給食等に係る食材の経費

(2) その他の食材支払等に要する経費

2 この補助金は、交付決定日が属する年度の4月1日から翌年3月31日までの間に要する経費を対象とする。

(補助金額)

第4条 補助金額は、予算の範囲内において、別表のとおりとする。

2 基準額の1食当たりの給食費は、別に定めるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象者は、規則第4条の規定により、壱岐市学校給食用食材費対策補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第6条 補助対象者は、規則第13条第1項の規定により、壱岐市学校給食用食材費対策補助金実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支精算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第7条 この補助金は、概算払の方法により交付できる。この場合において、規則第16条第2項において準用する同条第1項の別に定める概算払に必要な書類は、概算払請求書とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示に基づく補助金の支給については、令和4年4月1日以降実施される学校給食等から適用する。

別表(第4条関係)

事業区分

基準額

補助金額

学校給食

1食当たりの給食費

基準額に物価上昇率及び食数を乗じた額(円未満切捨て)の範囲内

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壱岐市学校給食用食材費対策補助金実施要綱

令和4年10月1日 教育委員会告示第12号

(令和4年10月1日施行)