○壱岐市干害応急対策事業費補助金交付要綱

令和4年6月29日

告示第197号

(趣旨)

第1条 市は、異常気象に伴う著しい渇水によって不足する農業用水を確保するため、これを防止する目的をもって実施した事業に対し、予算の定めるところにより、2戸以上の農家又は団体(土地改良区、農業協同組合、農事組合法人、水利組合等をいう。)に対し、壱岐市干害応急対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)の定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(事業の採択要件)

第2条 市長は、次に掲げる要件を満たす事業を補助金交付の対象とするものとする。

(1) 水田及び畑において、連続干天日数(日雨量が5ミリメートル以下の日は、干天日数とみなす。)が20日以上又は30日間の総雨量が100ミリメートル以下で干害を生じた地域に係るものであること。

(2) その他市長が補助金交付の対象とすることを必要と認めるものであること。

(補助の対象)

第3条 補助の対象となる経費は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 水路の掘削経費 水源から共同給水箇所までの水路の新設

(2) 送水管の設置経費 水源から共同給水所までの菅水路の新設

(3) 井戸及びため掘の掘削(ボーリングによるもの含む。)経費 水源施設の整備

(4) 動力線の架設経費 水源施設(仮設であるものを除く。)の電力確保等

(5) 揚水機(附属品を含む。)又は発電機の設置経費 購入費又はリース料

(6) その他市長が必要と認める経費 工事費又は資材費

(補助率)

第4条 補助率は、10万円以上200万円以下の補助対象経費に対し、2分の1以内とする。ただし、国県の補助事業制度に該当する場合は、その補助事業制度を優先することとし、市の補助率は、国県の補助金等と合算して、2分の1以内とする。

(事業の認定申請)

第5条 事業の認定を受けようとする者は、壱岐市干害応急対策事業認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 現況写真

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請書の提出期限は、市長が別に定める。

(事業の認定通知)

第6条 市長は、事業の認定申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により当該申請の内容を審査し、事業の実施を認めたときは、速やかに壱岐市干害応急対策事業認定通知書(様式第2号)により事業認定を申請した者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 規則第4条の規定により、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、壱岐市干害応急対策事業費補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に係る受益面積を明示した共同利用する受益者一覧表(様式第4号)

(2) 契約書又は見積書等の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請書の提出期限は、市長が別に定める。

(補助金の交付の条件)

第8条 規則第6条の規定により申請書に対し付する条件は、次のとおりとする。

(1) 次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長の承認を受けること。

 補助事業に要する経費の配分の変更(次条に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合

 補助事業の内容の変更(次条に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(3) 補助金によって取得し、又は効用を増加した財産について、事業完了後においても補助の目的に従って適切に管理すること。

(経費の配分等の軽微な変更)

第9条 規則第6条第1項第1号及び第3号に規定する軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 補助金交付決定額の変更を伴わない経費の配分の変更及び自己資金等の増減

(2) やむを得ない事情等により行う、当初計画していた機械等の同等以上の機能を有するものへの変更

(3) 定められた員数を下回らない範囲での受益者の減少

(状況報告)

第10条 申請者は、補助事業に係る建設工事等に着手し、又は当該建設工事等が完了したときは、当該着手した日又は完了した日から7日以内に壱岐市干害応急対策事業着手(完了)報告書(様式第5号)による報告書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が提出の必要がないと認めたときは、この限りでない。

(実績報告)

第11条 申請者は、補助事業が完了したときは、壱岐市干害応急対策事業実績報告書(様式第6号)により補助事業の成果を記載した補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、当該補助事業の完了の日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 支出の根拠となる書類の写し

(2) 完成写真

(3) 位置図

(4) 財産の管理に関する台帳

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金等の交付)

第12条 市長は、規則第14条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、交付の決定後、補助金を概算払の方法によって交付することができる。

(財産処分の制限)

第13条 規則第21条各号に掲げる財産以外の機械、重要な器具その他の財産で、同条の規定によりその処分について市長の承認を要するものは、次のとおりとする。

処分制限財産の名称等

処分制限期間(年)

水中ポンプ、エンジン付きポンプ及び発電機等

7年間

農業用水を確保するためのタンク

5年間

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年6月29日から施行し、令和4年度の予算に係る補助金から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

壱岐市干害応急対策事業費補助金交付要綱

令和4年6月29日 告示第197号

(令和4年6月29日施行)