○壱岐市介護予防配食サービス事業実施要綱
平成31年4月1日
告示第57号
壱岐市介護予防配食サービス事業実施要綱(平成28年壱岐市告示第38号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、在宅で食事の調理等が十分にできない高齢者に対し、バランスのとれた食事を定期的に提供するとともに安否の確認を行い、高齢者が要介護状態となることを予防し、又は要介護状態となった場合においても地域社会で生活することを支援し、もって「食」の面から高齢者の健康維持及び自立支援を図るため、壱岐市介護予防配食サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、壱岐市とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に居住する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) おおむね65歳以上の者のみの世帯で食材を入手し、調理が困難で低栄養のおそれがあるもの
(2) 前号の世帯に準ずる世帯
(3) その他市長が認める者
(登録の申請)
第4条 事業は、適切な事業運営ができる者に委託して実施する。
2 委託事業者は、閉店等の理由により、登録の取消しをしようとするときは壱岐市介護予防配食サービス事業登録取消届出書(様式第4号)を取消ししようとする日の属する前々月の末日までに市長に提出しなければならない。
(サービスの内容)
第6条 サービスの内容は、事業を利用する者(以下「利用者」という。)1人当たり原則として1日1食以内、週7回以内の食事を訪問により提供すること及び当該利用者の安否を確認することとする。
(利用の変更等)
第9条 利用者は、決定を受けたサービスの内容を変更し、又はサービスを中止するときは、壱岐市介護予防配食サービス事業利用変更(中止)申請書(様式第12号)を当該変更又は中止をしようとする日の3日前までに市長に提出するものとする。ただし、申請者の利便を図るため、委託事業者の代行による提出でも差し支えないものとする。
2 利用者は、配達時間の変更については、配食予定日前日の午後5時までに委託事業者にその旨を連絡しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による申請を受理したときは、速やかに内容を審査してサービスの内容の変更又は中止を決定するものとする。
4 利用者が利用できる委託事業者は、月を単位として1事業所とする。ただし、委託事業者が事業を廃止し、又は休止した場合は、この限りでない。
(1) 死亡
(2) 転出
(3) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(4) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(費用の負担)
第10条 市は、次項の規定より利用者が負担する費用を除き、この事業に要する費用を予算の定めるところにより負担するものとする。
2 利用者は、原材料費及び調理日相当額として1食当たり400円を負担するものとし、委託事業者が当該利用者から徴収するものとする。
3 利用者は、前項の定める額を、原則として口座振替により支払うものとする。
(利用者等の責務)
第12条 利用者は、この事業の趣旨に沿った利用に努めなければならない。
2 利用者は、事業の利用に関し、自己の責めに帰すべき理由により生じた事故について、その一切の責めを負うものとする。
3 委託事業者は、食品の衛生管理及び職員の健康管理に万全の注意を払うとともに、調理場、調理器具等の消毒及び整理を行わなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、この事業について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。