○壱岐市社会教育団体補助金交付要綱

令和4年4月1日

教育委員会告示第11号

(趣旨)

第1条 市内の社会教育の発展を図るため、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が行う社会教育に関する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 青少年健全育成等に関する事業

(2) 婦人の地位向上等に関する事業

(3) 公民館活動の推進等に関する事業

(4) 芸術文化の普及及び啓発、発展等に関する事業

(5) 体育、運動競技又はレクリエーションに関する事業

(6) 調査研究又は資料の作成及び頒布に関する事業

(7) その他教育委員会が必要と認める事業

2 前項の規定にかかわらず、国、県若しくは市の他の制度により補助金等の交付を受ける事業又は営利を目的とする事業は、補助金の交付の対象としない。

(補助対象者等)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)及び補助金名は、別表第1のとおりとする。

2 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第2のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第4条に規定する補助金等交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により当該補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 前条の規定により通知を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、速やかに規則第13条に規定する補助事業等実績報告書(以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第16条第1項に規定する補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めたときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

(補助金の額の確定等)

第8条 市長は、第6条の規定による報告を受けた場合においては、当該実績報告書等の書類の審査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が補助事業者に交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助対象者

補助金名

壱岐「島の科学」研究会

壱岐島の科学研究会補助金

壱岐文化協会

壱岐文化協会補助金

壱岐市PTA連合会

壱岐市PTA連合会補助金

壱岐市青年団

壱岐市青年団補助金

壱岐市地域婦人会連絡協議会

壱岐市地域婦人会連絡協議会補助金

壱岐市美術協会

壱岐市美術協会補助金

壱岐市文化団体協議会

壱岐市文化団体協議会補助金

勝本町御幸船保存会

勝本町御幸船保存会補助金

勝本町祭囃子保存会

勝本町祭囃子保存会補助金

壱岐子ども劇場

壱岐子ども劇場補助金

壱岐市青少年健全育成連絡協議会

壱岐市青少年健全育成連絡協議会補助金

壱岐市公民館連絡協議会

壱岐市公民館連絡協議会補助金

郷ノ浦町公民館連絡協議会

郷ノ浦町公民館連絡協議会補助金

勝本町公民館連絡協議会

勝本町公民館連絡協議会補助金

芦辺町公民館連絡協議会

芦辺町公民館連絡協議会補助金

石田町自治公民館連絡協議会

石田町自治公民館連絡協議会補助金

壱岐スポーツ協会

壱岐スポーツ協会補助金

郷ノ浦町スポーツ協会

郷ノ浦町スポーツ協会補助金

勝本町スポーツ協会

勝本町スポーツ協会補助金

芦辺町スポーツ協会

芦辺町スポーツ協会補助金

石田町スポーツ協会

石田町スポーツ協会補助金

武生水地区体育部

武生水地区体育振興費補助金

沼津地区公民館

沼津地区体育振興費補助金

渡良地区公民館

渡良地区体育振興費補助金

柳田地区公民館

柳田地区体育振興費補助金

志原地区公民館

志原地区体育振興費補助金

初山地区公民館

初山地区体育振興費補助金

在部地区公民館連絡協議会

勝本在部地区スポーツ行事奨励補助金

鯨伏地区公民館連絡協議会

鯨伏地区スポーツ行事奨励補助金

勝本婦人会

勝本地区スポーツ行事奨励補助金

箱崎地区体育協会

箱崎地区スポーツ行事奨励補助金

瀬戸浦体育協会

瀬戸地区スポーツ行事奨励補助金

芦辺校区体育協会

芦辺地区スポーツ行事奨励補助金

八幡地区体育協会

八幡地区スポーツ行事奨励補助金

田河校区社会体育推進協議会

田河地区スポーツ行事奨励補助金

那賀地区体育協会

那賀地区スポーツ行事奨励補助金

石田町スポーツ事業実行委員会

石田町スポーツ事業実行委員会補助金

志原地区公民館

志原地区夜間照明施設管理補助金

初山地区公民館

初山地区夜間照明施設管理補助金

渡良地区公民館

渡良地区夜間照明施設管理

沼津地区公民館

沼津地区夜間照明施設管理

武生水地区公民館

武生水地区公民館運営協議会

志原地区公民館

志原地区公民館運営協議会補助金

柳田地区公民館

柳田地区公民館運営協議会補助金

渡良地区公民館

渡良地区公民館運営協議会補助金

初山地区公民館

初山地区公民館運営協議会補助金

沼津地区公民館

沼津地区公民館運営協議会補助金

湯岳振興会

湯岳住民センター管理費補助金

池田仲下公民館

池田住民センター管理費補助金

別表第2(第3条関係)

補助対象経費

内訳

報償費

講師、指導者、出演者、司会、協力者等に対する謝金等

賞賜金

メダル、記念品等

旅費

講師、指導者、出演者等の旅費、研修会、大会等の参加に係る旅費

消耗品費

事務用品や材料等、事業運営に必要な消耗品

食糧費

会議用お茶、安全対策上必要と思われる水、お茶、スポーツドリンク、1日を通して行う事業の弁当及びお茶代とする。

燃料・光熱水費

事業運営に係る燃料、電気、ガス代等

修繕費

事業運営に必要な備品、工作物等の修繕費

印刷製本費

チラシ、ポスター、プログラム、入場券、研修等資料、結果報告書等の印刷、写真の現像代等

広告宣伝費

新聞折込み、新聞広告、ホームページ、案内板等

通信運搬費

郵送費等

保険料

傷害保険、損害賠償保険等、事業運営に伴う保険料

手数料

振込手数料、事業運営に必要な手数料

委託費

警備、会場等の設営、受付業務等、事業運営に必要な委託費

使用料・賃借料

会場使用料及び駐車場使用料等、設備、機材等の借上料、土地借上料

備品購入費

備品購入費には、原則として補助金等を充当できない。ただし、事業の実施に当たり、必要不可欠である等、団体の運営及び活動目的に沿った使途範囲に限り対象とする。

負担金

上部組織への負担金、研修、大会等の参加に係る負担金、下部組織・他団体等への支援事業に係る諸経費

その他

市長が適当と認めた経費

備考

1 交際費、慶弔費、寄附金、飲酒を伴う懇親会経費、補助団体の役員手当、日当は、対象外とする。

2 備品とは、1品又は1組の見積価格が1万円以上で、耐用年数が3年以上の物品をいう。備品購入をした時は、備品台帳及び備品貸出簿を整備し実績報告書に添付すること。

3 下部組織、他団体への支援事業に係る諸経費を支出した時は、実績報告書及び収支決算を提出させること。

壱岐市社会教育団体補助金交付要綱

令和4年4月1日 教育委員会告示第11号

(令和4年4月1日施行)