○壱岐市立学校教職員人事評価結果に係る苦情相談・苦情処理実施要綱
令和4年4月1日
教育委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、人事評価制度の公正性・公平性の確保に資することを目的として実施する壱岐市立学校教職員の人事評価結果に対する苦情相談・苦情処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(相談員の配置)
第2条 教育長は、評価結果に関する苦情・不満(以下「苦情等」という。)に適切に対応するため、相談員を配置するものとする。
2 相談員は、学校教育課人事担当の職員とする。
3 相談員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 相談者、評価者その他関係者に対する聞き取り、説明、助言等の必要な措置
(2) 苦情相談の円滑な処理に効果的と判断される場合における相談者と評価者の双方による話合いのあっせん
(3) 相談者、評価者その他関係者に対する確認結果の伝達その他の措置
(苦情相談)
第3条 評価結果に関して苦情等を有する職員は、その苦情等を相談員に申し出ることができる。
2 苦情等を申し出ることができる期間は、評価結果の開示を受けた日から7日間とする。
(苦情処理窓口の設置等)
第4条 教育長は、苦情相談で解決できなかった事案に対応するため、苦情処理窓口を学校教育課に設置するものとする。
2 教育長は、前項の苦情処理窓口における苦情処理について審査するため、壱岐市立学校教職員苦情等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(苦情等の申立て及び処理)
第5条 苦情等を申し立てる職員(以下「申立人」という。)は、次に掲げる手続により、苦情等の申立てを行うものとする。
(1) あらかじめ電話等により学校教育課学校教育班(以下「事務局」という。)に連絡し、評価結果等に対する苦情・不満申立書(別記様式。以下「申立書」という。)の持参日時その他の必要な事項について調整しなければならないこと。
(2) 申立人は、指定された日時に、申立書に必要事項を記入して、自ら持参し、事務局に提出しなければならないこと。ただし、正当な事由により、本人が申立書を直接持参できないことについて、やむを得ない事情があると事務局が判断した場合は、郵送等による申立書の提出を認めるものとする(郵送の場合は、申立期間末日以前の消印のある申立書を苦情等の申立ての対象とする。)。
(3) 申立人は、申立書を提出する際に、事務局からの求めに応じて、苦情等の内容について説明しなければならないこと。
2 審査会は、苦情等の申立ての内容により、必要に応じて、申立人、評価者、相談員その他関係者に対して、意見聴取、照会その他調査を行い、その結果を申立人及び評価者へ通知する。
3 苦情等の申立ての内容が評価結果に係る内容であって、その結果が不当であると判断された場合には、審査会は、二次評価者に対して理由を付して再評価を指示する。
4 苦情等の申立ての期間は、苦情相談で苦情処理手続の教示を受けた日から7日間とする。
5 審査会は、苦情等の申立てに係る問題の解決の見込みがないと認めるとき及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定に基づく勤務条件に関する措置の要求等、申立人が法令等に基づく救済手続を行ったときその他苦情等の申立ての処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該苦情等の申立ての処理を打ち切ることができる。
(記録の作成)
第6条 相談員その他の苦情相談又は苦情等の申立てに係る事務に従事する者(以下「相談員等」という。)は、受け付けた苦情相談、苦情等の申立てごとの相談内容及び処理状況について記録を作成するものとする。
(不利益取扱いの禁止)
第7条 申立人は、苦情等の申立てをしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないものとする。
(秘密漏えいの禁止)
第8条 相談員等は、申立人の個人情報に係る事項その他苦情相談又は苦情等の申立てに関して知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(公平委員会への申出)
第9条 職員は、この訓令に基づく苦情相談のほか、地方公務員法第7条第4項の規定に基づき共同設置をしている長崎県市町村公平委員会に対し、苦情相談を申し出ることができる。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、苦情相談・苦情処理の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。