○壱岐市立学校教職員苦情等審査会実施要領
令和4年4月1日
教育委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、壱岐市立学校教職員人事評価結果に係る苦情相談・苦情処理実施要綱(令和4年壱岐市教育委員会訓令第10号)第4条第2項に定める壱岐市立学校教職員苦情等審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査)
第2条 審査会は、次の事項について審査する。
(1) 苦情相談において解決できなかった事項
(2) その他教育長が特に必要と認めた事項
(組織)
第3条 審査会の委員は、教育長、教育次長、学校教育課長及び学校教育課主幹をもって構成する。
2 審査会の委員長は、教育長とする。
3 委員長は、審査会を招集し、主催する。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ委員の中から指名した者がその職務を行う。
5 申請事案について調査するため、審査会に調査員を置く。
6 調査員は、学校教育課人事担当の職員をもって充てる。
(事案の調査等)
第4条 調査員は、申請事案について調査するときには、原則として2人で対応するものとする。
2 調査員は、申立人及び評価者等に対して申請事案に関する調査を行い、その結果を審査会に報告する。
(事案の審査等)
第5条 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 審査は、出席委員の過半数により決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
3 審査は、申立書や調査員が作成した調査結果報告書(様式第1号)等に基づき行う。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
5 委員長は、必要に応じ、調査員に再調査をさせることができる。
6 審査の結果は、勤務評価結果等に対する苦情・不満の審査結果通知書(様式第2号)により申立人及び評価者に通知する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。