○壱岐市立学校教職員苦情等審査会実施要領

令和4年4月1日

教育委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、壱岐市立学校教職員人事評価結果に係る苦情相談・苦情処理実施要綱(令和4年壱岐市教育委員会訓令第10号)第4条第2項に定める壱岐市立学校教職員苦情等審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査)

第2条 審査会は、次の事項について審査する。

(1) 苦情相談において解決できなかった事項

(2) その他教育長が特に必要と認めた事項

(組織)

第3条 審査会の委員は、教育長、教育次長、学校教育課長及び学校教育課主幹をもって構成する。

2 審査会の委員長は、教育長とする。

3 委員長は、審査会を招集し、主催する。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ委員の中から指名した者がその職務を行う。

5 申請事案について調査するため、審査会に調査員を置く。

6 調査員は、学校教育課人事担当の職員をもって充てる。

(事案の調査等)

第4条 調査員は、申請事案について調査するときには、原則として2人で対応するものとする。

2 調査員は、申立人及び評価者等に対して申請事案に関する調査を行い、その結果を審査会に報告する。

(事案の審査等)

第5条 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 審査は、出席委員の過半数により決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

3 審査は、申立書や調査員が作成した調査結果報告書(様式第1号)等に基づき行う。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

5 委員長は、必要に応じ、調査員に再調査をさせることができる。

6 審査の結果は、勤務評価結果等に対する苦情・不満の審査結果通知書(様式第2号)により申立人及び評価者に通知する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市立学校教職員苦情等審査会実施要領

令和4年4月1日 教育委員会告示第9号

(令和4年4月1日施行)