○壱岐市プロスポーツ等応援事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 次代を担う子供たちに、プロスポーツチームや企業スポーツチームによるトップレベルの試合を生で観戦する機会を提供することにより、夢と希望を育み、本市のスポーツ振興と競技力向上を図るため、壱岐市プロスポーツ等応援事業に要する経費に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号)及びこの告示の定めるところによる。
(補助事業者等)
第2条 補助事業者及び補助対象事業は、別表第1のとおりとする。
2 補助対象経費及び補助率は、別表第2のとおりとする。
3 同一年度に同じ補助団体が複数回にわたり申請することはできない。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「補助団体」という。)は、補助金交付申請書に次の書類を添えて申請するものとする。
(1) 行程表
(2) 参加者名簿(引率を含む全員分)
(交付決定)
第4条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、審査の上、補助金の交付決定を行い、補助金交付決定通知書を補助団体に送付するものとする。
(実績報告)
第5条 補助団体は、補助事業が終了したときは速やかに次の関係書類を提出しなければならない。
(1) 実績報告書
(2) 収支精算書
(3) 写真(人数確認ができるもの)
(4) 決算書、領収書等の補助対象経費であることを確認できる書類
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)補助事業者及び補助対象事業
補助事業者 | 補助対象事業 |
・壱岐市スポーツ少年団加盟団体 ・その他市長が特に認めた団体及び個人 | 下に示す長崎県を本拠地とするプロスポーツチーム等のホームゲームを、左の補助事業者に所属する小学生又は中学生に観戦させる事業 ・V・ファーレン長崎 ・長崎ヴェルカ |
別表第2(第2条関係)補助対象経費及び補助率
補助対象経費 | 補助率 |
フェリー2等料金又はバス借上げ料金の一方を選択できる。 (各種割引適用後) | 10分の10 |