○壱岐市文化財保存整備等事業補助金交付要綱

令和4年4月1日

教育委員会告示第3号―4

(趣旨)

第1条 この告示は、市内に存する文化財の保存整備等事業に補助金を交付することについて、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となるものは、市内に存する文化財保護法(昭和25年法律第214号)、長崎県文化財保護条例(昭和36年長崎県条例第16号)、長崎県美しい景観形成推進条例(平成23年長崎県条例第18号)若しくは壱岐市文化財保護条例(平成16年壱岐市条例第101号。以下「市条例」という。)の規定による指定、登録若しくは認定を受けた文化財の所有者、管理者、管理団体、保持者若しくは保持団体又はその他壱岐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認めるものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、次のとおりとする。ただし、国又は県により指定を受けた文化財に係る事業については、市長が特に必要と認める場合を除き、国又は県における補助金の交付決定又は内示のあったものに限る。

(1) 市条例の規定により指定された文化財の管理、修理その他保存活用に必要な事業

(2) 国及び県の文化財に係る補助制度の対象となる事業

(3) 教育委員会が適当と認める事業

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する直接経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。ただし、補助対象経費及び補助金の額は、いずれも1,000円未満の端数を切り捨てるものとする。

(1) 第3条第1号の場合においては、補助対象経費の総額の2分の1以内の額で、50万円を上限とする。

(2) 第3条第2号の場合においては、国及び県の補助対象経費の総額から国及び県の補助金を控除して得た額の2分の1以内の額とする。ただし、国及び県の補助金に上限額がある場合は、その額に応じて、上限額を設けるものとする。

(3) 第3条第3号の場合においては、市の補助対象経費の総額から2分の1以内の額で、50万円を上限とする。

(4) 無形文化財及び無形民俗文化財の保存伝承のために要する経費については予算の範囲内での補助とする。

(交付の条件)

第6条 教育委員会は、補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる事項を条件として付することができる。

(1) 補助対象事業を行った者は、補助対象事業の状況、補助対象事業の経費の収支その他補助対象事業に関する事項を明らかにする書類、予算及び決算との関係を明らかにした調書等を備え付け、これらを補助対象事業完了の翌年度から5年間保存すること。

(2) その他教育委員会が必要と認める事項

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

壱岐市文化財保存整備等事業補助金交付要綱

令和4年4月1日 教育委員会告示第3号の4

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
令和4年4月1日 教育委員会告示第3号の4