○壱岐市総合型地域スポーツクラブ支援事業補助金交付要綱

令和4年4月1日

教育委員会告示第3号―3

(趣旨)

第1条 この告示は、スポーツを通じた地域のコミュニティづくりを担う総合型地域スポーツクラブの育成及び支援を図るため、総合型地域スポーツクラブ又はその設立準備のために設置された組織(以下「設立準備委員会」という。)が行う事業に対し、独立行政法人日本スポーツ振興センターの実施するスポーツ振興くじ助成金事業において、壱岐市を通じて補助金の交付を行うこととし、その交付に関して壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「総合型地域スポーツクラブ」とは、地域の住民に対し、年齢及び志向に応じた様々なスポーツの機会を提供するための活動を行う団体をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、壱岐市に事務所を有する総合型地域スポーツクラブ又は設立準備委員会とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの実施するスポーツ振興くじ助成金事業に該当する事業のうち、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 総合型地域スポーツクラブ創設支援事業

(2) 総合型地域スポーツクラブ創設事業

(3) 総合型地域スポーツクラブ自立支援事業

(4) 総合型地域スポーツクラブマネージャー設置支援事業

(補助対象経費及び補助額)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために必要な経費であり、補助対象事業ごとにそれぞれ別表に掲げる経費とする。

2 1件当たりの補助金の確定額は、前条各号に掲げる事業に対し配分された補助金の額と補助対象経費に10分の9を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)のいずれか低い額とする。

3 交付する補助金を含めた収入総額が支出総額を上回る場合は、確定しようとする補助金の額から上回った額(1,000円未満切上げ)を減じた額を確定額とする。

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の交付申請等は、規則に定めるところによる。

(財産管理)

第7条 総合型地域スポーツクラブ創設支援事業において、総合型地域スポーツクラブが創設され、設立準備委員会が解散される場合において、設立準備委員会が行った事業及び取得した財産については、全て設立される総合型地域スポーツクラブに対して継承されるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象事業

補助対象者

補助対象経費

補助率

補助金限度額

補助期間

総合型地域スポーツクラブ創設支援事業

設立準備委員会

補助を行う事業に係る諸謝金、旅費、借料及び損料、印刷製本費、スポーツ用具費、雑役務費その他事業の実施に直接必要な経費

10分の9

1,080千円

スポーツクラブが設立されるまで(2箇年を限度とする。)

総合型地域スポーツクラブ創設事業

設立準備委員会

補助を行う事業に係る諸謝金、旅費、借料及び損料、印刷製本費、スポーツ用具費、雑役務費その他事業の実施に直接必要な経費

10分の9

1,080千円

スポーツクラブが設立されるまで(2箇年を限度とする。)

総合型地域スポーツクラブ自立支援事業

総合型地域スポーツクラブ

補助を行う事業に係る諸謝金、旅費、借料及び損料、印刷製本費、スポーツ用具費、雑役務費その他事業の実施に直接必要な経費

10分の9

2,160千円

助成初年度から継続した5箇年度を限度とする。

総合型地域スポーツクラブマネージャー設置支援事業

総合型地域スポーツクラブ

補助を行う事業に係る賃金及び雑役務費(振込手数料)

10分の9

1,944千円

助成初年度から継続した5箇年度を限度とする。

壱岐市総合型地域スポーツクラブ支援事業補助金交付要綱

令和4年4月1日 教育委員会告示第3号の3

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興・活動
沿革情報
令和4年4月1日 教育委員会告示第3号の3