○壱岐市滞在型観光商品等造成支援事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第146号
(趣旨)
第1条 市は、次に掲げる要綱等に基づいて行う滞在型観光を促進する事業に要する経費に対し、壱岐市滞在型観光商品等造成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、特定有人国境離島地域社会維持推進交付金交付要綱(平成29年府海事第7号)、特定有人国境離島地域社会維持推進交付金事業実施要領(平成29年府海事第7号)、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、市内に事務所や店舗を有する民間事業者等により構成される団体(以下「団体」という。)であり、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 構成員に宿泊事業者及び体験事業者を含むこと。
(2) 規約等により代表者の定めがあり、財産の管理を適正かつ継続的に行うことができる者
(3) 個人、政党その他の政治団体、宗教上の組織等及び規則第5条の2各号のいずれにも該当しない者
(4) 交付申請時において、団体及び団体の代表者が市税等を滞納していないこと。
2 造成した体験プログラムの販売に寄与することが見込まれる場合に限り、市外の旅行業登録を有する旅行会社への助言等を受けながら体験プログラムを造成することは認めるものとする。
(対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる体験プログラムは、個人旅行又は教育旅行を対象としたもので、次の各号のいずれかに該当し、旅行者のニーズを基に、地域の団体が主体となって、本市が有する観光素材を活用し、継続性が見込まれるものとする。ただし、国又は県からの補助や委託等を受ける事業、政治活動又は宗教活動と認められる事業、公序良俗に反する事業及び地域の団体の主体性が認められない事業は除く。
(1) 夜型又は朝型の体験プログラム(個人旅行)
(2) 閑散期(12月から2月まで)の誘客に寄与する体験プログラム(個人旅行)
(3) SDGsを体感できる体験プログラム(個人旅行又は教育旅行)
(事業の実施要件)
第4条 前条の事業の実施に当たって、補助対象者に対して、滞在型観光の推進が見込まれる事業であって、補助事業終了後においても事業が継続し、又は拡大する成長性が見込まれるものであることを実施要件として付するものとする。
2 事業実施者の選定については、候補となる者を公募し、事業計画を審査の上、できる限り宿泊につながる体験プログラムの造成等の取組効果の高い者を事業実施者として選定するものとする。
3 前2項による事業実施者の選定に関する詳細については、別に定める。
(補助金額)
第5条 補助金の交付対象となる事業費は、別表のとおりとする。
2 補助金額は、補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の10分の9以内とする。ただし、補助金の上限は、270万円とする。
3 補助事業において、自己資金及び補助金以外の収入が発生する場合は、補助対象経費から当該収入額を控除する。
4 算出した補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、壱岐市滞在型観光商品等造成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 工程表
(4) 誓約書
(5) その他市長が認めるもの
2 市長は、前項の通知に際して必要な条件を付することができる。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、補助金の目的及び補助事業の効果に影響を及ぼさない軽微な変更は除く。
(2) 補助対象経費の合計額の20%を超える金額を減額しようとするとき。
(3) 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
3 市長は、第1項第3号の中止又は廃止を承認する場合において、必要に応じ交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(申請の取下げ)
第9条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げるときは、交付決定通知書を受理した日から10日以内に、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して30日以内又は交付決定のあった年度の1月末日のいずれかの早い日までに壱岐市滞在型観光商品等造成支援事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 各経費に関する支払を確認できる書類のコピー
(4) 具体的な取組内容を補足する書類
(5) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 法令、この告示若しくは規則又はこれらに基づく市長の指示若しくは命令に違反した場合
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反した場合
(3) 偽りその他不正の手段によって補助金の交付を受けた、又は受けようとした場合
(4) 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(5) 補助事業を遂行する見込みがなくなった場合
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を付してその返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
対象経費 | 経費内容 |
企画開発費 | ・体験プログラムの企画費及び開発費 ・来訪者のニーズを把握するための調査費 ・ガイド、インストラクター等の育成(有料ガイド)に要する経費 ・ワークショップ及びセミナーの開催費 ・専門家、旅行会社、インフルエンサー等の招請(ファムトリップ)に要する経費 ※ファムトリップ:誘客のため、旅行会社、ブロガー、メディア等に現地視察をしてもらうツアー |
宣伝費 | ・パンフレット、地図等の制作費 ・造成する体験プログラム及び本市の広告費及び宣伝費 ・体験プログラムの販売につなげるための営業活動(旅行会社等)に要する経費 |
実証費 | ・造成した体験プログラムの評価収集及び改善を目的とした、専門家、旅行会社等を対象としたモニターツアーの実施に要する経費 ※一般客を対象としたモニターツアーは対象外 |
販売促進費 | ・旅行業登録を有する旅行会社に、当事業で造成した滞在型宿泊プランを宣伝、募集等の販売促進に要する経費 |