○壱岐市離島航空路線確保対策補助金実施要綱
令和4年4月1日
告示第50号
壱岐市離島航空路線確保対策補助金実施要綱(平成21年壱岐市告示第74号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市は、壱岐市と本土を結ぶ離島航空路線の安全な運航を確保するため、予算の範囲内で、市が出資している離島航空運送事業者に対し、安全整備に係る壱岐市離島航空路線確保対策補助金(以下「安全整備補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(安全整備補助金の対象期間)
第3条 安全整備補助金の補助対象期間は、安全整備補助金の交付決定を受ける日の属する会計年度とする。
(事業の着手)
第5条 補助事業の着手は、安全整備補助金の交付決定の通知を受けた後に行うものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 安全整備補助金の交付決定前に補助事業の着手をしようとする場合は、壱岐市離島航空路線確保対策補助金(安全整備関係)交付決定前着手届(様式第7号)を提出しなければならない。
2 規則第11条第2項第1号の規定による変更の承認は、壱岐市離島航空路線確保対策補助金(安全整備関係)計画変更承認申請書(様式第5号)によるものとする。
(安全整備補助金の交付請求等)
第9条 規則第16条第1項の交付請求に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 請求内訳書
(2) 事業実施における契約書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 規則第16条第2項の規定により、交付決定額の90パーセントを限度として概算払の方法により交付できるものとする。
3 規則第16条第2項の概算払の申請に添付すべき書類は、補助事業の実施における見積書の写しとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度の予算に係る安全整備補助金から適用する。
別表(第2条関係)
(1) | 5,000飛行時間ごとに実施する機体のオーバーホール |
(2) | 40,000飛行回数ごとに実施する機体構造部の分解詳細点検 |
(3) | 30,000飛行回数ごとに実施する主脚の整備等 |
(4) | 25,000飛行回数ごとに実施する前脚の整備等 |
(5) | 安全性・経済性の改善を目的として、機体メーカーが推奨する重整備・改修作業 |
(6) | 法的要件又は航空機の設計要件の変更に伴い実施する重整備・改修作業 |
(7) | 機体全面の塗装剥離、外板点検・表面処理又は再塗装 |
(8) | その他市長が必要かつ適当と認める整備 |