○壱岐市ふれあい交流事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第49号
壱岐市ふれあい交流事業補助金交付要綱(平成22年壱岐市告示第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市民の独身男女の交流活動を推進し、晩婚化、非婚化及び少子化に歯止めをかけるため、壱岐市内の団体が行う男女交流事業に対し、壱岐市ふれあい交流事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、市内在住者で構成する団体又は市内事業者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、20歳からおおむね50歳までの壱岐市在住の独身男女(女性は市外在住者も可とする。)の結婚活動の促進のため、壱岐市内で参加者を募集し実施するイベント等の事業とする。
2 補助金の交付の対象外となる事業は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるものは、この限りでない。
(補助対象経費及び補助金の額等)
第4条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助金の交付の決定を受けた日以後に実施する補助対象事業に直接必要な経費のうち、別表第2の左欄に定める経費とする。
2 補助金の額は、補助対象経費から補助対象事業の実施により生じる参加費、負担金、協賛金等の収入額を控除した額及び別表第2の右欄により算出した額のいずれか少ない額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。ただし、市長が特に必要と認めるものは、この限りでない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、壱岐市ふれあい交流事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の関係書類を添えて補助経費事業の実施の14日前までに市長に提出しなければならない。
(1) 壱岐市ふれあい交流事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 収支精算書(様式第6号)
(2) 事業内容を明らかにする報告書及び経費の内訳書等
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する実績報告書及び関係書類の提出期限は、補助対象事業の完了した日から30日を経過した日とする。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付条件に反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 補助対象事業の執行方法を不適当と認めたとき。
(4) 補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。
(5) 補助金の確定額が概算払額に比して減額したとき。
(6) その他市長が不適当と認めるとき。
(その他)
第11条 規則及びこの告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第45号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象外事業 |
(1) 政治活動又は宗教活動に関する事業 (2) 特定の個人又は団体が利益を受ける事業 (3) 法律若しくは条例又は公序良俗に反する事業 (4) 独身男女の結びつけを本業とする団体等が実施する事業 |
別表第2(第4条関係)
補助対象経費(留意事項等) | 補助額 |
報償費(外部講師等への謝礼金等。賞金は、対象外) 旅費(市内旅費及び市外旅費) 需用費(消耗品費、印刷製本費、燃料費、食糧費等) 役務費(手数料等。電話及びインターネット通信料は、対象外) 使用料及び賃借料(会場使用料、機材借料、自動車借料等) その他特に必要と認められる経費 補助対象事業に係るイベント等の主催団体に係る報償費は、対象外とする。 | 左記の合計額から収入額を控除した額と参加者人数に1万円を乗じた額のいずれか少ない額。ただし、補助上限額は、30万円とする。 |
広報費(電話、インターネット通信料及び人件費は対象外) | 左記から収入額を控除した額。ただし、補助上限額は、5万円とする。 |