○令和3年度壱岐市酒類販売事業者支援金給付要綱

令和4年2月10日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、長崎県内全域にまん延防止等重点措置区域が拡大されたことにより影響を受けている市内の酒類販売事業者に対し、予算の範囲内において壱岐市酒類販売事業者支援金(以下「支援金」という。)を給付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 支援金の給付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和4年1月27日時点において、店舗が市内に所在する法人又は個人事業主であること。

(2) 令和4年1月又は2月のいずれかの月間事業収入(申請者が営む事業の全事業収入をいう。以下同じ。)が、対令和3年又は令和2年若しくは令和元年の同月比で30パーセント以上減少していること。

(3) 令和4年1月28日からの県の営業時間短縮要請等に協力した県内飲食店・遊興施設と取引があること。

(4) 令和4年1月から2月までの県の大規模集客施設時短要請協力金及び壱岐市営業時間短縮要請協力金の対象でないこと。

(5) 令和3年12月31日以前から、市内で事業を営んでいること。

(6) 次のいずれにも該当しない者であること。

 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)

 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者として市長が認める者

(支援金の額等)

第3条 支援金の額は、令和3年又は令和2年若しくは令和元年の1月若しくは2月の月間事業収入から令和4年1月又は2月の月間事業収入を減じて得た額とし、その上限は、1か月当たり10万円とする。

2 支援金の給付は、1事業者当たり2箇月を限度とする。

(給付申請)

第4条 支援金の給付を受けようとする者は、壱岐市酒類販売事業者支援金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、令和4年3月18日までに市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(2) 酒類の製造免許又は販売業免許通知書の写し

(3) 令和3年の確定申告書の控えの写し

(4) 令和2年の確定申告書の控えの写し(月間事業収入を令和2年分と比較する場合に限る。)

(5) 令和元年の確定申告書の控えの写し(月間事業収入を令和元年分と比較する場合に限る。)

(6) 令和4年1月又は2月の月間事業収入が確認できる書類

(7) 振込先口座の通帳の見開き1ページ目の写し

(8) 本人を確認できる書類(個人事業主の場合に限る。)

(9) その他市長が必要と認める書類

(支援金の給付決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支援金の給付を決定したときは、支援金を給付する。この場合において、支援金を給付することをもって決定通知に代えることができるものとする。

2 市長は、前項前段の規定により申請書の内容を審査した結果、支援金を給付しないことが適当であると認めるときは、不給付の決定を行い、壱岐市酒類販売事業者支援金の不給付に関する通知(様式第3号)により通知するものとする。

(支援金の返還)

第6条 市長は、支援金の給付を受けた者がこの告示に違反し、又は偽りその他不正の行為があったと認めるときは、期日を定めて支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年2月10日から施行する。

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令和3年度壱岐市酒類販売事業者支援金給付要綱

令和4年2月10日 告示第9号

(令和4年2月10日施行)