○壱岐市普通財産処分事務取扱要綱

令和4年2月1日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の財源確保のため、将来にわたり使用目的のない普通財産を売却するために必要な事項を定めるものとする。

(処分の方法)

第2条 普通財産の売却は、一般競争入札の方法により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、随意契約により普通財産を売却することができる。

(1) 壱岐市財務規則(平成16年壱岐市規則第32号)第83条に規定する額以内で売却するとき。

(2) 国又は地方公共団体が、公用又は公共の用に供するとき。

(3) 公共的団体が、公益の事業の用に供する場合で、特に必要と認められるとき。

(4) 公共事業に用地を提供した者に、その代替地として売却するとき。

(5) 袋地、面積過小又は形状が不整形等の土地で、その土地に隣接する土地の所有者以外の者が単独で利用することが困難とされる場合において、その所有者に売却するとき。

(6) 一般競争入札の落札者が契約をしないとき。

(7) 一般競争入札の参加者がないとき。

(8) 既に貸付済みである普通財産について、当該普通財産を継続して3年以上借り受け使用している者に対して売却するとき。

(9) 希望者の用途が適正であると認められ、かつ、隣接土地所有者及び利害関係人等からの同意を得られたとき。

(10) 前各号に掲げる場合のほか、一般競争入札によることが適当でないと市長が認めるとき。

(売却価格等)

第3条 普通財産の売却価格は、別に定める壱岐市公有財産処分価格等評価基準を基に、壱岐市財産処分検討委員会が算出するものとする。

2 一般競争入札を実施したにもかかわらず、売却に至らなかった場合、再度一般競争入札を実施する際の予定価格は、基準価額の20パーセントに相当する額を限度として減額調整することができる。

(一般競争入札の周知)

第4条 一般競争入札により普通財産を売却しようとするときの周知の方法は、次のとおりとする。

(2) 壱岐市ホームページへの掲載

(3) 自治公民館への回覧

(4) その他市長が必要と認める方法

(一般競争入札の実施等)

第5条 一般競争入札の実施に必要な事項等は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき前条第1号の公告に示すものとする。

(一般競争入札の中止等)

第6条 市長は、災害その他特別の事情により一般競争入札を執行することが困難であると認めたときは、当該一般競争入札を中止し、又は延期し、若しくは取り消すことができる。この場合において、一般競争入札参加の申込者が損失を受けたときも、市は、補償の責めを負わないものとする。

(公租公課)

第7条 普通財産の引渡し以後における当該普通財産に対する固定資産税その他全ての公租公課は、契約の相手方の負担とする。

(共同購入)

第8条 共同で一般競争入札又は随意契約をしようとする者は、代表者1人を選出し、書面にて市長に届け出なければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年2月1日から施行する。

壱岐市普通財産処分事務取扱要綱

令和4年2月1日 告示第7号

(令和4年2月1日施行)