○壱岐市財産処分検討委員会設置要綱
令和4年2月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、壱岐市有財産管理規則(平成19年壱岐市規則第6号)第49条の規定により設置された壱岐市財産処分検討委員会(以下「検討委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 市有財産の処分に関すること。
(2) 市有財産の処分単価に関すること。
(3) 行政財産及び普通財産の区分に問題が生じた際の判定に関すること。
(4) 国土利用計画事務の調整に関すること。
(5) その他財産の処分に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は管財課長を、副委員長は建設課長をもってこれに充てる。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員長及び副委員長に共に事故があるとき、又は委員長及び副委員長が共に欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
6 委員は、財政課長、税務課長、観光課長、農林課長、政策企画課長及び委員長が特に認めた者をもって充てる。
(会議)
第4条 検討委員会は、委員長が招集する。
2 検討委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
3 検討委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
4 前3項の規定にかかわらず、委員長は、軽易な事項について書面による回議によって事案を決することができる。
(委員長、副委員長及び委員の排斥)
第5条 委員長、副委員長及び委員は、自己及びその三親等以内の親族が関係する事案について参与することができない。
(委員でない者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めたときは、検討委員会に関係人等の出席を求め、説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、管財課において処理する。
附則
この訓令は、令和4年2月1日から施行する。