○壱岐市農業機械銀行使用料に関する規則

令和4年4月1日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市農業機械銀行条例(平成16年壱岐市条例第160号)第2条の規定により、壱岐市農業機械銀行(以下「機械銀行」という。)の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 機械銀行の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

作業機等

使用料

備考

単位

金額

大型ロータリー

1時間

7,200円

通常耕起

小型ロータリー

6,000円

田ほどき・代かき

7,200円

大型

田ほどき・代かき

6,000円

小型

ハロー代かき

8,640円


プラウ

6,000円


パワーディスク

6,000円


サブソイラー

6,000円

弾丸暗きょ

モアコンディショナー

7,200円


反転・集草

6,000円


ヘイベーラー

1梱包

120円


90cmロール・ラップ

2,090円


100cmロール・ラップ

2,510円


90cmロール

1,460円


100cmロール

1,760円


ロール積み下ろし

240円


90cmラッピング

960円


100cmラッピング

1,080円


ブロードキャスター

1時間

6,000円


中型バックホー

8,520円


小型バックホー

6,000円


ミニバックホー

5,400円


中型ブルドーザー

6,480円


中型ホイルローダー

6,000円


小型ホイルローダー

5,400円


4tダンプ

6,000円


2tダンプ

5,400円


回送車

片道1回

12,000円


ディスクモアー

1時間

6,000円


ブーム・乗用管理機

6,000円


溝上げ機

6,000円


スタブルカルチ

6,000円


壱岐市農業機械銀行使用料に関する規則

令和4年4月1日 規則第70号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和4年4月1日 規則第70号