○壱岐市長の給与の特例に関する条例

令和4年3月23日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、壱岐市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(平成16年壱岐市条例第38号。以下「市長等給与条例」という。)に規定する市長の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(市長の給料月額の減額)

第2条 市長の給料の額は、令和4年4月から令和6年3月までの間に係るものに限り、市長等給与条例第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、市長等給与条例第3条第2項に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、市長等給与条例第2条に規定する額とする。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(壱岐市長及び副市長の給与の特例に関する条例及び壱岐市長等の給与の特例に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 壱岐市長及び副市長の給与の特例に関する条例(令和2年壱岐市条例第21号)

(2) 壱岐市長等の給与の特例に関する条例(令和3年壱岐市条例第1号)

壱岐市長の給与の特例に関する条例

令和4年3月23日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)