○壱岐市保育対策総合支援事業費補助金交付要綱
令和3年10月1日
告示第135号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内保育施設がその事業を継続的に実施するために支出する費用のうち、感染防止対策を図るための費用その他新型コロナウイルス感染症対策を徹底した強い体制を整える費用に対し、市が予算の範囲内において補助金を交付することについて、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、認可保育所等設置支援事業の実施について(平成29年3月31日付け通知雇児発0331第30号)別添5保育環境改善等事業実施要綱に基づき、保育所等において、感染症に対する強い体制を整え、感染症対策を徹底しつつ、事業を継続的に提供していくために行う事業(以下「新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業」という。)とし、補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 職員が感染症対策の徹底を図りながら保育を継続的に実施していくために必要な経費(かかり増し経費及び研修受講の経費)
(2) マスクや消毒液等の配布及び感染防止用の備品購入の経費
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、壱岐市保育対策総合支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 壱岐市保育対策総合支援事業実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(補助金の交付の方法)
第6条 この補助金は、概算払の方法により交付することができる。
(1) 壱岐市保育対策総合支援事業実施状況報告書(様式第6号)
(2) 収支決算書(様式第7号)
(申請の取下げ)
第10条 補助事業者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から15日以内に申請を取り下げることができる。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付確定はなかったものとみなす。
(調査等)
第11条 市長は、補助事業者に対し、補助金の使途について調査することができる。
2 市長は、前項の調査の結果、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、当該補助事業者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(関係書類等の保存)
第12条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を第7条に規定する実績報告書を提出した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金を交付することに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業区分 | 補助基準額 | 経費 | 補助率 |
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業 | 1施設当たり 定員 19名以下 300千円 定員 20人以上59人以下 400千円 定員 60人以上 500千円 | 保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業)を実施するために必要な報酬、給料、報償費、賃金、職員手当等、共済費、旅費、謝金、会議費、役務費、使用料及び賃借料、委託料、需用費、備品購入費、負担金、補助及び交付金 | 10/10 |