○壱岐市防犯灯設置補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第123号

(趣旨)

第1条 市は、夜間の犯罪の防止及び通行の安全確保を図るため、防犯灯を設置する自治公民館等の代表者に対し、防犯灯設置補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「防犯灯」とは、公共の用に供する道路(以下「道路」という。)に設置された照明器具で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 集落等に通じる道路で人の通行の安全を確保するため設置されるもの

(2) 特定の者の照明の用に供されるもの以外のもの

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の上限額は、別表に定めるとおりとし、補助金の額は、補助対象経費の10分の8以内とする。

(申請書に添付すべき書類等)

第4条 規則第4条に規定する申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 防犯灯設置事業計画書(様式第1号)

(2) 防犯灯設置事業収支予算書(様式第2号)

(3) 見積書

(4) 設置場所見取図

(実績報告)

第5条 規則第13条に規定する実績報告書に添付すべき関係書類は、次のとおりとし、その提出期限は、事業の完了した日から30日を経過した日とする。

(1) 防犯灯設置事業実績書(様式第1号)

(2) 防犯灯設置事業収支精算書(様式第2号)

(3) 領収書

(4) 設置場所見取図

(5) 完成写真

(補助金の交付の方法)

第6条 補助金の交付は、精算払の方法により行うものとする。

(手続の特例)

第7条 規則第23条の規定により、規則第14条の規定による補助金の額の確定通知は、省略するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、令和3年4月1日以後に設置された防犯灯から適用し、同日前に設置した防犯灯については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

補助対象経費及び補助金の上限額

補助対象経費

専用柱の要否等

補助金の上限額

備考

防犯灯の設置及び移設に要する経費

専用柱を必要とするもの

65,000円以内

自治公民館等の都合による移設を除く。

専用柱を必要としないもの

30,000円以内

防犯灯の修理に要する経費

修理に係るもの(球替えを除く。)

20,000円以内

附属器具、球(グロー球を含む。)の交換等軽微なものを除く。

防犯灯の撤去に要する経費


15,000円以内

老朽化による撤去に限る。

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壱岐市防犯灯設置補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第123号

(令和3年4月1日施行)