○壱岐市市内に支店等を有する業者の取扱いに関する要綱

令和3年12月1日

告示第120号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が行う建設工事の競争入札に係る参加者を準市内業者として取り扱うに当たり、必要な要件を明確にすることにより、公平かつ公正に業者の選定を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「準市内業者」とは、市外に主たる営業所を有し市内に支店等を有する業者であって、市内で長期間の営業活動実績や市の工事の受注実績があり、一定の雇用も確保している等、市内業者と同程度以上の能力を有する者をいう。

(要件)

第3条 競争入札参加者を準市内業者として取り扱うに当たり必要な要件は、建設工事業において、別に定める入札参加資格申請書の受付期間の最終日(以下「審査対象特定日」という。)の属する年の1月1日時点において支店等(主たる営業所を除く。)を開設後、継続して10年以上経過し、次項及び第3項の条件を全て満たすこととする。ただし、建設工事業のうち土木工事業以外の業種については、第3項を除く。

2 審査対象特定日において、次の各号のいずれにも該当する従業員を10人以上雇用していることとする。

(1) 6箇月以上市内に住所を有し、実際に居住している者

(2) 6箇月以上常用雇用されている者

3 審査対象特定日において、前項の従業員のうち、当該支店等に建設業法(昭和24年法律第100号)第15条第2号イに規定する者及び第26条第4項に規定する監理技術者の両方に該当する技術者(業種は、土木工事業に限る。)が5名以上常勤していることとする。

(申請)

第4条 準市内業者としての認定を希望する者は、入札参加資格申請書と併せて次に掲げる書類を持参(郵送不可)し申請するものとする。

(1) 支店等に係る準市内業者認定申請書(様式第1号)

(2) 当該支店等の営業活動を証する書類

 当該支店等の開設時期を確認できる登記簿等の写し又は同等の書類

 当該支店等の写真

(3) 当該支店等の従業員の雇用を証する書類

 従業員一覧表(様式第2号)

 住民票の写し(申請日前3箇月以内のもの)

 6箇月以上の雇用関係が確認できる書類(健康保険証等の写し)

 土木工事業に係る国家資格者の資格者証の写し(土木工事業に限る。)

 土木工事業に係る監理技術者資格者証の写し(土木工事業に限る。)

2 申請の時期は、入札参加資格申請書受付期間(1月上旬から1月下旬まで)とする。

(通知等)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、当該申請について審査し、当該申請者に認定の可否について3月末までに支店等に係る準市内業者認定(不認定)通知書(様式第3号)を送付するものとする。

2 当該認定通知の有効期間は、審査対象特定日の属する年の4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

3 準市内業者は、認定後、条件を満たさなくなった場合は、市長にその旨を届け出なければならない。この場合において、市長は、届出により条件を満たさないと決定した場合は、支店等に係る準市内業者認定取消通知書(様式第4号)を送付するものとし、該当者は、通知日以降に入札公告される当該工事への参加はできないものとする。

4 虚偽の申請及び前項の届出を行わなかったことが判明した者には、指名停止措置を講ずるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年12月1日から施行し、令和4年4月1日以降に入札公告する入札から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に準市内業者に相当する者として取り扱っていた者については、第3条に規定する要件を確認したものとみなす。

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壱岐市市内に支店等を有する業者の取扱いに関する要綱

令和3年12月1日 告示第120号

(令和3年12月1日施行)