○令和3年度壱岐市子育て世帯臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和3年11月30日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この告示は、令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領(令和3年11月26日付け府政経運第399号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知)及び当該事業に関連する通知に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して臨時特別的な給付措置として実施する、令和3年度壱岐市子育て世帯臨時特別給付金支給事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、令和3年度壱岐市子育て世帯臨時特別給付金(以下「給付金」という。)とは、前条の目的を達するために、壱岐市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給対象者は、所得基準を満たす次に掲げる者をいう。

(1) 中学生支給対象者 給付金の支給決定に係る基準日(以下「基準日」という。)における児童手当支給対象児童に係る支給対象者

(2) 高校生支給対象者 平成15年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた高校生等の児童(以下「高校生等」という。)を基準日において養育する者で、当該高校生等の主たる生計維持者又はそれに準ずる者と市が認める支給対象者

(3) 令和4年3月分の児童手当受給者で、給付金を受給した配偶者と離婚したもの

(4) 令和4年2月28日時点において高校生等を養育している者で、給付金を受給した配偶者と離婚したもの

(5) 申請日までに給付金の受給対象となっていなかった児童に係る令和4年3月分の児童手当の受給者

(6) 給付金の受給対象となっていなかった高校生等を、申請日現在養育している者

(申請区分)

第4条 給付金の支給に係る申請区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般支給対象者 基準日における市の児童手当台帳により市が支給決定をする支給対象者

(2) 公務員支給対象者 基準日における児童手当が公務員として所属庁等から支給された支給対象者

(3) 施設支給対象者 基準日における支給対象児童に係る児童手当を受給する施設及び里親である支給対象者

(4) 出生児支給対象者 令和3年9月1日から令和4年3月31日までの間に児童の出生を事由として令和3年10月分以降の児童手当の認定又は増額改定が行われた支給対象者

(5) その他支給対象者 児童手当台帳以外によって支給決定をされる支給対象者

(決定区分)

第5条 給付金の支給に係る決定区分は、次の各号のとおりとする。

(1) 台帳による決定 児童手当台帳等により支給決定をされた世帯

(2) 申請による決定 前号の世帯以外の世帯

(支給対象児童)

第6条 給付金の支給額の算定の基礎となる支給対象児童は、次に掲げるとおりとする。

(1) 令和3年9月分の児童手当の支給対象児童

(2) 基準日において支給対象者に養育されている高校生等

(3) 基準日において里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所し若しくは入院している施設入所等児童

(4) 前3号以外の者で、かつ、基準日現在において市の住民基本台帳に記録されている支給対象者に養育されている児童であって、児童手当対象児童として認められた児童又は高校生等

2 前項の規定にかかわらず、令和3年9月1日から同年11月30日までの出生児に対する給付金の支給決定の方法については、同項第1号と同様の方法とすることができるものとする。

(基準日)

第7条 基準日は、令和3年9月30日とする。ただし、出生を事由に同年10月分以降の児童手当の認定を受けた支給対象児童に係る基準日は、同年9月30日と児童手当の出生に係る認定請求又は額改定届に対する認定日のいずれか遅い日とし、第3条第4号から第6号までにおける場合の基準日は、令和4年2月28日とする。

(支給要件における所得基準)

第8条 給付金の支給対象の判定基準となる所得制限額は、児童手当の支給における所得判定と同様とし、支給対象者の令和3年度の住民税課税台帳により求めた児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「令」という。)第3条に規定する所得の額が令第1条に規定する額未満であることとする。

(給付金の支給区分)

第9条 給付金の支給区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) プッシュ型支給 市が保有する児童手当台帳及びその他の台帳を基に支給要件を満たすことが確認できた支給対象者に対し、市が給付金の支給の申込みを行い、これに対し受給拒否の申出がないことをもって市が給付金の支給決定をすることをいう。

(2) 申請による支給 前号の支給の対象とならない場合において、支給対象者から申請を受けることにより給付金の支給決定をすることをいう。

(給付金の支給額)

第10条 給付金の支給額は、支給対象児童1人につき10万円とする。ただし、当該児童に対する当該給付に相当する額の金銭等を受け取った場合及び同児童のために当該受給者が当該給付に相当する額の金銭等を費消していた場合には、その額を10万円から差し引いた額とする。

(プッシュ型支給対象者に対する市からの支給の申込み等)

第11条 市は、プッシュ型支給の対象者(以下「プッシュ型支給対象者」という。)に対し、給付金の支給の申込みを行うものとする。

2 プッシュ型支給対象者については、前項の申込みを受けた際、令和3年度壱岐市子育て世帯臨時特別給付金受給拒否の届出書(様式第1号)により給付金の受給の拒否を届け出ることができるものとする。

3 受給拒否を届け出ることができると市が定める期間内に、前項の届出がないときは、プッシュ型支給対象者が市からの支給に同意したものとみなし、市は、速やかに給付金を支給するものとする。

(申請による支給に係る手続)

第12条 申請による支給の申請期間は、令和4年1月4日から令和4年3月31日までとする。ただし、第3条第4号から第6号までにおける場合及び3月の出生児に係る場合の申請期間は、令和4年4月30日までその期間を延長する。

2 申請の方法は、次の各号に掲げるいずれかの方式により行う。

(1) 郵送申請方式 支給対象者が申請書を郵送により送付する方式

(2) 窓口申請方式 支給対象者が市役所の窓口に提出する方式

3 市は、申請の際、必要に応じて公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

4 代理により第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(支給の決定)

第13条 給付金の支給は、次に掲げる方式により行う。

(1) 児童手当口座振込方式 令和3年10月15日に支給した児童手当の振込口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 市が支給決定をするまでに、支給対象者が令和3年度壱岐市子育て世帯臨時特別給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号)により口座を届け出た場合において、当該口座に振り込む方式

(3) 申請による口座振込方式 令和3年度壱岐市子育て世帯臨時特別給付金申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)に記載の口座に振り込む方式

(4) 窓口現金受領方式 支給対象者が口座を所有していない場合又は金融機関から著しく離れた場所に居住していて受給が困難な場合などにおいて、現金で支給する方式

2 市長は、申請書を受理したときは、申請を受けて1か月以内に支給又は不支給の決定をするものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市が支給決定をする前に、次の各号に該当することを確認した場合の支給は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 支給対象者が基準日以降に死亡した場合には、当該受給者が死亡した日の属する月の翌月分の支給対象児童に係る児童手当の支給を受ける者又はその他これに準ずる者として市が認めた者に支給する。

(2) 支給対象児童が中学校修了前の施設入所等児童(児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第4条第1項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。)又は里親等へ委託され若しくは障害児入所施設等へ入所し若しくは入院している高校生(以下「高校生の施設入所等児童」という。)である場合には、中学校修了前の施設入所等児童若しくは高校生の施設入所等児童が委託されている里親等又は中学校修了前の施設入所等児童若しくは高校生の施設入所等児童が入所し若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者に支給する。

(3) 暴力等を理由に避難し、基準日における児童手当の受給者と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に支給対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市区町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をした場合には、当該受給者の配偶者に支給する。

(給付金の支給等に関する周知)

第14条 市は、給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第15条 市は、前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請を要する支給対象者から第12条第1項の申請期限までに申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市は、第11条の規定による支給決定を行った後、同条に規定する口座に支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和4年4月15日までに指定口座への振込みができない場合は、本件契約は解除される。

3 市は、第11条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第16条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第17条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年11月30日から施行する。

(令和3年12月23日告示第121号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和3年12月23日から施行する。

2 この告示による改正後の令和3年度壱岐市子育て世帯臨時特別給付金支給事業実施要綱(以下「改正後の告示」という。)の規定は、令和3年11月30日から適用する。

(給付金の内払)

3 改正後の告示の規定を適用する場合には、この告示による改正前の令和3年度壱岐市子育て世帯臨時特別給付金支給事業実施要綱の規定に基づいて支給された給付金は、改正後の告示の規定による給付金の内払とみなす。

(令和4年2月15日告示第11号)

この告示は、令和4年2月15日から施行する。

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令和3年度壱岐市子育て世帯臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和3年11月30日 告示第119号

(令和4年2月15日施行)