○壱岐市放課後子ども環境整備事業費補助金交付要綱
令和3年10月1日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第2項及び壱岐市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年壱岐市条例第22号)に基づき放課後児童健全育成事業を実施する事業所等が放課後子ども環境整備事業を行うことに対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 放課後子ども環境整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる事業は、放課後児童健全育成事業実施要綱(平成27年5月21日付け雇児発0521第8号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき実施する放課後子ども環境整備事業(以下「事業」という。)とする。
(交付額の算定方法)
第3条 補助金の交付額は、長崎県が定める放課後児童健全育成事業費補助金実施要綱別表の基準額に定める額と補助の対象となる経費の実支出額を比較して少ない方の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の額が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等(以下「申請者」という。)は、放課後子ども環境整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 放課後子ども環境整備事業実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(1) 放課後子ども環境整備事業実施状況報告書(様式第6号)
(2) 収支決算書(様式第7号)
(調査等)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)に対し、補助金の使途について調査することができる。
2 市長は、前項の調査の結果、補助事業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、当該補助事業者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(関係書類等の保存)
第10条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を、第6条に規定する実績報告書を提出した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年10月1日から施行する。