○壱岐市戸籍情報システムに係るデータ保護管理規程

令和3年12月1日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この訓令は、戸籍データ保護の適正な運営を確保するため、市民福祉課及び各支所市民生活班(以下「戸籍担当課」という。)における戸籍情報システムに係るデータの保護及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 戸籍情報システム クラウドサービス上の仮想環境に設置した戸籍サーバと戸籍担当課に設置した戸籍専用端末により戸籍事務及び別表に定める関連事務を行うシステムをいう。

(2) 戸籍データ 戸籍情報システムで取り扱われる入出力データをいう。

(3) 磁気ディスク等 磁気ディスク、光磁気ディスク、磁気テープその他の情報を記録する媒体をいう。

(4) ドキュメント クラウド運用マニュアル、端末運用マニュアル、詳細設計書、構成情報管理ファイルその他戸籍情報システムに関する仕様書をいう。

(処理の基本方針)

第3条 戸籍情報システムによる事務処理に当たっては、戸籍事務の効率化を図るとともに、個人情報を保護するように配慮しなければならない。

(データ保護管理者の設置)

第4条 戸籍情報システムの適正な運用及び戸籍データ保護について統括的管理を図るため、データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置き、市民福祉課長をもってこれに充てる。

(保護管理者の職務)

第5条 保護管理者は、戸籍データの管理の状況及び戸籍データに関する設備の状態について常に把握し、戸籍データが適確に管理されるよう努めなければならない。

2 保護管理者は、戸籍情報システムについて、火災、盗難その他の災害に備えて必要な保安措置を講じなければならない。

3 保護管理者は、事故が発生したときは、速やかに事故の経緯及び被害状況を調査し、戸籍事務管掌者に報告しなければならない。

(データ取扱責任者)

第6条 保護管理者を補佐するため、データ取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き、戸籍担当課係長をもってこれに充てる。

(データ保護)

第7条 保護管理者は、データの漏えい、滅失及び毀損等の防止に必要な措置を講じなければならない。

2 戸籍情報システムの処理が可能な端末装置は、来庁者からは内容が読み取られない位置及び角度に配置しなければならない。

3 入出力されたデータは、電算処理を行う他の業務と連動して処理してはならない。

4 入出力されたデータは、他の業務に利用してはならない。

5 入出力されたデータは、不用となった時点で速やかに裁断等により復元不可能な処理を施した上で処分しなければならない。

(磁気ディスク等の管理)

第8条 保護管理者は、磁気ディスク等を次の規定により適正に管理しなければならない。

(1) 持ち運び可能な磁気ディスク等については、施錠ができ、持ち運びができない保管用具に保管する等これらの安全を確保するとともに、その使用に関して厳重な管理をしなければならない。

(2) 持ち運び可能な磁気ディスク等については、格納した記録内容が分かるようラベルで明示する等適正な管理をしなければならない。

(3) 持ち運び可能な磁気ディスク等の受払及び管理については、ラベルの名称、作成期日等必要な事項を台帳に記録しておかなければならない。

(4) 持ち運び可能な磁気ディスク等を廃棄するときは、記録内容を消去し、復元不可能な処理を施した上で、焼却、裁断等により処分しなければならない。

(5) クラウドサービスで利用する戸籍情報システムは、外部認証等を取得しているデータセンターで提供されるクラウドサービスを利用することによって、適切な磁気ディスクの管理と戸籍データの漏えいの防止を図らなければならない。

(6) 前号の外部認証等取得の継続性については、戸籍情報システム事業者が定期的に認証取得状況を確認することとし、保護管理者は、必要に応じて、認証取得の継続性を戸籍情報システム事業者に請求し、内容を把握するよう努めなければならない。

(ドキュメントの管理)

第9条 取扱責任者は、ドキュメントを最新の状態に維持し、適正な場所に保管しなければならない。

2 取扱責任者は、ドキュメントの外部への持ち出し、複写又は廃棄をするときは、保護管理者の許可を受けなければならない。

(戸籍サーバのアクセス管理)

第10条 保護管理者は、戸籍情報システム事業者による戸籍サーバへのアクセスに際して、業務処理範囲に限定した権限の範囲で許可された操作者にID及びパスワードを設定し、付与しなければならない。

2 保護管理者は、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者にも制限を設け、正当権限者以外の者からの戸籍サーバの利用を防止しなければならない。

3 保護管理者は、サーバ利用に関する履歴を常時記録し、必要に応じて戸籍情報システム事業者に請求することで、利用状況を確認しなければならない。

4 保護管理者は、戸籍サーバへのアクセスに係る緊急時の体制として、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者から即時にデータ保護管理者に連絡され、対応を協議する体制を設けなくてはならない。

(戸籍データのアクセス管理)

第11条 保護管理者は、戸籍情報システム事業者による戸籍データへのアクセスに際して、業務処理範囲に限定した権限の範囲で許可された操作者にID及びパスワードを設定し、付与しなければならない。

2 保護管理者は、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者にも制限を設け、正当権限者以外の者からの戸籍データの利用を防止しなければならない。

3 保護管理者は、戸籍情報システム事業者の戸籍データへのアクセスについては、緊急時の保守作業においてのみ許可し、ID及びパスワードを付与しなければならない。

4 保護管理者は、データアクセスに関する履歴を常時記録し、必要に応じて戸籍情報システム事業者に請求することで、利用状況を確認しなければならない。

5 保護管理者は、戸籍データへのアクセスに係る緊急時の体制として、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者から即時にデータ保護管理者に連絡され、対応を協議する体制を設けなくてはならない。

(戸籍情報システムのアクセス管理)

第12条 保護管理者は、戸籍情報システムの取扱職員(以下「取扱職員」という。)及び当該取扱職員の業務処理範囲を定め、個別に入出力を制御するパスワードを設定し、付与しなければならない。

2 前項の場合において、戸籍情報システムのバージョンアップ後の動作確認は取扱責任者にて実施するものとし、戸籍情報システム事業者には、戸籍情報システムを操作させないものとする。

3 保護管理者は、戸籍情報システムのアクセス履歴を常時記録し、利用状況を必要に応じて確認しなければならない。

(アクセス権限の漏えい防止の措置)

第13条 サーバ、データ又はシステムの各々にアクセスするためのID及びパスワードを付与された者は、ID及びパスワードが他者に漏れることがないよう適切に管理運用しなければならない。

2 保護管理者は、ID及びパスワードの設定、更新、発行、保管等の運用方法を定め、これを厳重に保管しなければならない。

3 保護管理者は、ID及びパスワードを当該者以外の者に漏らしてはならない。

4 取扱職員は、自己のID及びパスワードを他人に漏らしてはならない。

5 戸籍情報システム事業者は、ID及びパスワードを正当権限者以外の者に漏らしてはならない。

(取扱状況の把握)

第14条 保護管理者は、戸籍情報システム事業者に対し、必要に応じて次の事項を請求し、取扱状況を把握しなければならない。

(1) 戸籍サーバの使用状況

(2) 戸籍データの使用状況

2 保護管理者は、取扱責任者に次の事項を報告させ、戸籍情報システムの取扱状況を把握しなければならない。

(1) 戸籍情報システムの使用状況

(2) 端末装置の管理状況

(3) 戸籍事務従事場所の管理状況

(4) その他戸籍情報システムの運用に関すること。

(端末機の操作)

第15条 端末機の操作は、取扱職員でなければ使用することができない。

2 端末機の操作は、戸籍業務、戸籍附票業務又は戸籍関連業務に必要な場合を除き行ってはならない。

3 見出データ及び戸籍に関するデータは、戸籍業務、戸籍附票業務又は戸籍関連業務に必要な場合を除き検索してはならない。

(機器及びソフト等の保管)

第16条 保護管理者は、戸籍データの適正な管理を図るため、戸籍情報システムに関わる機器及びソフト等を管理しなければならない。

(研修の実施)

第17条 保護管理者は、戸籍データの重要性及び機密保持並びに個人情報保護に関する意識の高揚及び戸籍情報システムの安全対策の推進を図るため、取扱職員に対し、年1回以上の教育及び訓練の計画を策定し、研修を実施しなければならない。

2 新任の取扱職員については、着任後速やかに前項の研修を実施しなければならない。

(会議)

第18条 戸籍データ保護の適切な管理を推進するため、戸籍データ保護会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、保護管理者が必要に応じて戸籍データ保護に関わる事務について開催するものとする。

3 会議は、保護管理者、取扱責任者及び取扱職員をもって組織する。

4 会議の庶務は、市民福祉課において処理する。

この訓令は、令和3年12月1日から施行する。

別表(第2条関係)


事務

主な事務詳細

戸籍関連事務

附票事務

人口動態事務

民刑事務

証明、通知等事務

(1)埋火葬許可証の発行

(2)身分証明書の発行

(3)要件具備証明書の発行

(4)住民票記載事項通知(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第9条第2項)

(5)相続税法(昭和25年法律第73号)第58条通知

壱岐市戸籍情報システムに係るデータ保護管理規程

令和3年12月1日 訓令第21号

(令和3年12月1日施行)