○壱岐市安全で安心な海水浴場の確保に関する条例

令和3年12月23日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、海水浴場の利用に関し、市、事業者及び利用者の責務を明らかにするとともに、海水浴場の利用に関する事項を定めることにより、安全で安心な海水浴場の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 海水浴場 市が県へ届出をして設置する海水浴場をいう。

(2) 事業者 海水浴場において、海水浴場の開設期間(以下「開設期間」という。)中に海の家の経営その他の事業活動を行う全ての者をいう。

(3) 利用者 海水浴場を利用する者(事業者を除く。)をいう。

(4) 遊泳区域 海水浴場のうち、遊泳可能海域として定める部分をいう。

(適用期間)

第3条 この条例を適用する期間は、海水浴場の開設期間とする。

(市の責務)

第4条 市は、第1条の目的を達成するため、海水浴場の良好な環境の保全及び海水浴場における事故の防止に関する施策(以下「施策」という。)を実施するものとする。

2 市は、海水浴場の景観や利用しやすい環境を保つため、清掃及び砂浜の整地を実施するものとする。

3 市は、海水浴場に警備員又は監視員等を設置し、利用者の安全確保に努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、第1条の目的を達成するため、その事業活動に関し、安全で安心な海水浴場の確保及び近隣住民の生活環境の保全に関する必要な措置を講じるものとする。

2 事業者は、市が実施する施策に協力しなければならない。

(利用者の責務)

第6条 利用者は、第1条の目的を達成するため、他の利用者の妨げとならないよう配慮して海水浴場を利用するとともに、海水浴場の美化、秩序の維持その他の良好な環境を保全するものとする。

2 利用者は、市が実施する施策に協力しなければならない。

(禁止行為)

第7条 何人も、海水浴場において正当な理由がなく、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) ブイ、ロープその他これらに類するもの(以下「ブイ等」という。)により示された遊泳区域(以下「遊泳区域」という。)内にモーターボート、水上オートバイ、ヨット、サーフボード、ウィンドサーフィンその他これらに類するもの(以下「モーターボート等」という。)を乗り入れること。

(2) 遊泳区域を示すブイ等の付近でモーターボート等の高速航行を行うことによって、他の者に不安、畏怖、困惑又は嫌悪を覚えさせることにより、当該他の者の海水浴場の利用を妨げること。

(3) めいていした状態で遊泳すること。

(4) 遊泳区域内に動物(盲導犬、聴導犬及び介助犬を除く。)を入れること。

(5) 砂浜に車両(市が指定する車両を除く。)で進入すること。

(6) 火気の使用(事業者が事業活動を行うために使用する場合を除く。)

(7) 入れ墨その他これに類する外観を有するものを公然と公衆の目に触れさせることによって、他の者に不安、畏怖、困惑又は嫌悪を覚えさせることにより、当該他の者の海水浴場等の利用を妨げること。

(8) みだりに空き缶等のごみを捨て、又は散乱させること。

(9) もり、水中銃その他人の体に危害を及ぼすおそれがある器具を携行し、又は使用すること。

(10) 音響機器を用いて著しく大きな音楽又は音声を発生させること(市が特別に認める場合を除く。)

(11) 公衆の安全、衛生及び風俗を損なうような行為をすること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、市が海水浴場等の管理上支障があると認める行為

第8条 何人も、正当な理由がなく、遊泳区域を示すブイ等にモーターボート等を接近させ、又は接触させること等により、ブイ等を移動し、又は損壊してはならない。

2 何人も、遊泳区域を示すブイ等の付近において、モーターボート等を疾走させ、急転回させる等利用者の海水浴場の利用に支障を及ぼす行為又はそのおそれがある行為をしてはならない。

(措置命令)

第9条 市は、第5条及び第6条に規定する責務違反をした者並びに前2条に規定する行為をした者に対し、必要な指導又は勧告をすることができる。

2 市は、前項に該当する者が指導又は勧告に従わないときは、当該違反に係る行為の中止その他の必要な措置を講じるべきことを命ずることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第11条 第9条第2項の規定による市の命令に従わない者は、5万円以下の過料に処する。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

壱岐市安全で安心な海水浴場の確保に関する条例

令和3年12月23日 条例第26号

(令和4年4月1日施行)