○壱岐市入札監視委員会設置要綱

令和3年10月1日

告示第112号

(趣旨)

第1条 この告示は、壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9号)により設置された壱岐市入札監視委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 公共工事(測量、建設コンサルタント業務等の委託を含む。以下「工事等」という。)に関し、入札及び契約手続の運用状況等について報告を受けること。

(2) 委員会が抽出した工事等に関し、一般競争入札参加資格の設定の理由、指名競争入札に係る指名の理由及び落札者決定の経緯等についての審議を行うこと。

(3) 工事等の入札及び契約手続に対する苦情の申立てについて、市の依頼に応じ調査審議すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市が行う入札及び契約手続の監視に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験等を有する者の中から、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第4条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。

3 委員会は、原則として年2回開催するものとする。ただし、審議に必要な会議については、随時開催するものとする。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員会は、必要に応じ委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

6 委員会は、非公開とし、議事の概要を公表する。

(意見の具申又は報告)

第6条 委員会は、第2条各号の事務に関し審議をした結果を市長に報告し、改善すべき事項等があると認めたときは、市長に対して意見の具申を行うものとする。

2 委員会は、意見の具申を行ったときは、これを公表し、その改善等の状況について報告を求めるものとする。

(委員の除斥)

第7条 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係する事項の審議に加わることができない。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、財政課において処理する。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が定める。ただし、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

壱岐市入札監視委員会設置要綱

令和3年10月1日 告示第112号

(令和3年10月1日施行)