○令和3年度壱岐市事業継続支援金交付要綱

令和3年9月28日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、長崎県独自の緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置の適用により影響を受けている市内の幅広い業種に対し、予算の範囲内において壱岐市事業継続支援金(以下「支援金」という。)を給付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 支援金の給付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和3年8月6日時点において、本社が市内にある法人又は住所が市内にある個人事業主

(2) 令和3年8月又は9月のいずれかの月間事業収入(申請者が営む事業の全事業収入をいう。以下同じ。)が、対令和2年又は対令和元年の同月比で30パーセント以上50パーセント未満減少していること。

(3) 令和3年8月10日からの県の営業時間短縮要請等に協力した県内飲食店・遊興施設と直接若しくは間接の取引があること又は同月7日からの県下における不要不急の外出・移動自粛要請による直接的・間接的な影響を受けたこと。

(4) 令和3年8月又は9月に係る国の月次支援金又は県の大規模集客施設時短要請協力金及び壱岐市営業時間短縮要請協力金の対象でないこと。

(5) 令和3年3月31日以前から、市内で事業を営んでいること。

(6) 次のいずれにも該当しないもの

 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)

 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者として市長が認める者

(支援金の額等)

第3条 支援金の額は、令和2年又は令和元年の8月及び9月の月間事業収入から令和3年8月及び9月の月間事業収入を減じて得た額とし、その上限は、1か月当たり10万円とする。また、支援金の交付は、1事業者当たり2か月を限度とする。

(給付申請)

第4条 支援金の給付を受けようとする者は、壱岐市事業継続支援金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、令和3年11月30日までに市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(2) 令和2年又は令和元年の確定申告書の控えの写し

(3) 令和2年又は令和元年の月間事業収入が確認できる書類

(4) 令和3年8月及び9月の月間事業収入が確認できる書類

(5) 営業時間短縮要請等の影響を受けたことを証明する書類

(6) 振込先口座の通帳の見開き1ページ目の写し

(7) 本人を確認できる書類(個人事業主の場合のみ)

(8) その他市長が必要と認める書類

(支援金の給付決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支援金の給付を決定したときは、支援金を給付する。この場合において、支援金を給付することをもって決定通知に代えることができるものとする。

2 市長は、前項前段の規定により申請書の内容を審査した結果、支援金を給付しないことが適当であると認めるときは、不給付の決定を行い、壱岐市事業継続支援金の不給付に関する通知(様式第3号)により通知するものとする。

(支援金の返還)

第6条 市長は、支援金の給付を受けた者がこの告示に違反し、又は偽りその他不正の行為があったと認めるときは、期日を定めて支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年9月28日から施行する。

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令和3年度壱岐市事業継続支援金交付要綱

令和3年9月28日 告示第110号

(令和3年9月28日施行)