○壱岐市営業時間短縮要請協力金(令和3年度第3期)支給要綱

令和3年8月30日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県の営業時間短縮要請に協力した飲食店等に対し、壱岐市営業時間短縮要請協力金(以下「協力金」という。)を支給するものとし、その支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 協力金の支給対象となるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 店舗が市内に所在し、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の規定による許可を受けている飲食店又は遊興施設を経営するもので、市長が認めるもの

(2) 店舗を令和3年9月6日以前から経営しているもの

(3) 令和3年9月7日から同月12日までの全ての期間において、長崎県の要請に応じ、午前5時から午後8時まで(酒類の提供は、午後7時までとする。)の時間帯に営業時間を短縮し、又は終日休業したもの。ただし、「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」の認証店は、営業時間を午前5時から午後9時まで(酒類の提供は、午後8時までとする。)とする。なお、通常の営業時間が午前5時から午後8時までであるものは、対象外とする。

(4) 次のいずれにも該当しないもの

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)

 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者として市長が認める者

(協力金の額)

第3条 協力金の支給額は、別表に定める1日当たりの協力金の額に営業時間短縮要請日数である6を乗じた額とする。

(協力金の支給申請)

第4条 協力金の支給を受けようとする者は、壱岐市営業時間短縮要請協力金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、令和3年10月29日までに市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 申請する店舗(壱岐市内のみ)の情報(様式第3号の1又は様式第3号の2)

(3) 本人を確認できる書類(個人事業主の場合のみ)

(4) 振込先口座の通帳の写し

(5) 飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し

(6) 店舗名(屋号等)が分かる外観の写真

(7) 店内(飲食スペース)の写真

(8) 営業時間短縮又は休業の状況が分かる書類

(9) ながさきコロナ対策飲食店認証ステッカーを掲示している写真(該当店のみ)

(協力金の支給決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、協力金の支給を決定したときは、協力金を支給し、協力金を支給することをもって決定通知に代えるものとする。

2 市長は、前項の規定により申請書の内容を審査した結果、協力金を支給しないことが適当であると認めるときは、不支給の決定を行い、壱岐市営業時間短縮要請協力金の不支給に関する通知(様式第4号)により通知するものとする。

(協力金の返還等)

第6条 市長は、協力金の支給決定後、申請要件に該当しない事実又は不正が発覚した場合は、協力金の支給決定を取り消し、当該協力金の返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により協力金の返還を命ずるときは、その命令に係る協力金の受領の日から返還の日までの日数に応じた加算金(協力金の額に年率10.95パーセント)の納付を命ずるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、協力金の支給等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年8月30日から施行する。

別表(第3条関係)

1日当たりの協力金の額

事業規模

算定方法

前年又は前々年の9月における1日当たりの飲食業売上高(消費税を除く。)

1日当たりの支給額

中小企業

(個人事業主含む。)

売上高方式

8万3,333円以下

2万5,000円

8万3,333円超

25万円未満

前年又は前々年の9月における1日当たりの飲食業売上高の3割

25万円以上

7万5,000円

大企業

(中小企業も選択可)

売上高減少額方式


前年又は前々年との比較による本年9月の1日当たりの飲食業売上高減少額の4割

※上限:「20万円」又は「前年又は前々年の9月における1日当たりの飲食業売上高の3割」のいずれか低い額

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壱岐市営業時間短縮要請協力金(令和3年度第3期)支給要綱

令和3年8月30日 告示第103号

(令和3年8月30日施行)