○壱岐市消防吏員の階級及び服制に関する規則

令和3年10月1日

規則第24号

壱岐市消防吏員の服制に関する規則(平成16年壱岐市規則第139号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、壱岐市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の階級及び服制について必要な事項を定めるものとする。

(階級)

第2条 消防吏員の階級は、消防吏員の階級の基準(昭和37年消防庁告示第6号)により、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

(服制)

第3条 消防吏員の服制については、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)による。ただし、消防長が特に必要と認めるときは、この規則により規定された服制の内容の一部を変更することができる。

2 消防機械器具等の整備に従事する場合の作業服その他必要な事項については、消防長が別に定める。

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

壱岐市消防吏員の階級及び服制に関する規則

令和3年10月1日 規則第24号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
令和3年10月1日 規則第24号