○壱岐市の市章の使用に関する取扱要領

令和3年7月1日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は、壱岐市章の制定(平成16年壱岐市告示第1号)に定める壱岐市の市章(以下「市章」という。)を市の機関以外の個人、団体又は事業者(以下「申請者」という。)が使用する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(承諾の基準)

第2条 市長は、市章を使用しようとする事業(以下「申請事業」という。)の内容が次の各号のいずれかに該当し、又はそのおそれがあると認めるときは、使用の承諾をしないことができる。

(1) 主たる目的が営利であるとき。

(2) 特定の政党若しくは政治的団体又は特定の宗教の利害に関わるとき。

(3) 法令又は公序良俗に反するとき。

(4) 市又は市の事業の信用又は品位を損なうおそれがあるとき。

(5) 自己の商標又は意匠とするなど、独占的使用をするとき。

(6) 市章にほかの図形を加え市章の一部として混同されるおそれがあるとき。

(7) 壱岐市暴力団排除条例(平成24年壱岐市条例第29号)第2条に規定する暴力団員等が使用するとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

(承諾の手続)

第3条 申請者は、市章を使用しようとするときは、壱岐市の市章使用承諾申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市が共催する事業において使用するときは、この限りでない。

2 申請者は、定期的に実施する申請事業であっても、その都度、申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、申請者に対して、必要に応じ、次に掲げる書類を提出させることができる。

(1) 定款、規約、沿革その他の申請者の概要が分かる書類

(2) 申請事業の実施要綱、募集要項その他の事業の内容が分かる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(使用の承諾)

第4条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに承諾の可否を決定し、その可否について壱岐市の市章使用承諾通知書(様式第2号)又は壱岐市の市章使用不承諾通知書(様式第3号)により、その結果を申請者に通知するものとする。

2 市長が必要と認めるときは、市章の承諾に当たり、必要な条件を付することができる。

(変更の届出)

第5条 前条第1項の規定により市章の使用の承諾を受けた者(以下「使用者」という。)は、申請事業に変更が生じた場合は、速やかに市長に申し出なければならない。

(免責事項)

第6条 市長は、使用者及び第三者に対して、申請事業に係る損害賠償、損害補償その他の法律上の責任を負わない。

(承諾の取消し)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、承諾を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により市章の使用の承諾を受けたとき。

(2) 第5条に規定する変更の届出をしなかったとき。

(3) その他不適当な行為があったと認めたとき。

2 前項の規定による承諾の取消しは、壱岐市の市章使用承諾取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 第1項の規定により、承諾を取り消された者は、市章及び市章を用いた作成物を使用してはならない。

(使用者の責務)

第8条 使用者は、第4条の規定に基づく市章の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(報告書の提出)

第9条 使用者は、申請事業の終了後1箇月以内に、壱岐市の市章使用実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出する方法により、事業実施報告をしなければならない。

2 市長は、使用者が事業実施報告を書面にて提出しない場合は、以後当該使用者が実施する事業に対して、市章の使用を承諾しないことができる。

(決裁等)

第10条 市章の承諾に当たっては、総務部長、総務課長及び関係部署の合議を経て、市長の決裁を受けるものとする。ただし、過去に承諾実績のあるものについては、総務課長の合議を経て、部長専決によるものとする。

2 市章の使用の承諾に係る事務は、申請事業の内容に密接に関連する事務を分掌する課が担当する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、市章の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

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壱岐市の市章の使用に関する取扱要領

令和3年7月1日 告示第94号

(令和3年7月1日施行)