○壱岐市ひとり親世帯生活支援特別給付金支給事業実施要綱
令和3年4月19日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この告示は、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給要領」(「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給について」(令和3年4月7日付子発0407第4号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙)に基づき、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等による支出の増化の影響を勘案して実施する、壱岐市ひとり親世帯生活支援特別給付金支給事業(以下「給付金支給事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給要件)
第2条 市は、次に掲げる者(壱岐市ひとり親世帯生活支援特別給付金(以下「給付金」という。)のうち支給しようとしている給付に相当するものの支給を既に他の都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を管理する町村から受けている者を除く。以下「支給対象者」という。)に対し、給付金を支給する。
(1) 令和3年4月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給を受けている者(その全部を支給しないこととされている者を除く。以下「児童扶養手当受給者」という。)
ア 法第13条の2支給停止者又は法第13条の2支給停止想定者(以下これらを「法第13条の2該当者」という。)であってイに掲げる以外のもの | 法第9条第1項で定める児童扶養手当の一部支給に係る支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、左欄に掲げる者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含み、左欄に掲げる者が母である場合であってその監護する児童が父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたとき、又は左欄に掲げる者が父である場合であってその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)第2条の4第6項の規定により、左欄に掲げる者が当該費用の支払を受けたものとみなして、収入の額を計算するものとする。) |
イ 法第13条の2該当者(法第4条第1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他令で定める児童の養育者に限る。) | 法第9条の2で定める児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、左欄に掲げる者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含む。) |
ウ 法第13条の2該当者の配偶者又は法第13条の2該当者が父若しくは母である場合にあっては法第13条の2該当者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で法第13条の2該当者と生計を同じくするもの若しくは法第13条の2該当者が養育者である場合にあっては法第13条の2該当者の扶養義務者で法第13条の2該当者の生計を維持するもの | 法第10条又は第11条で定める児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、左欄に掲げる者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含む。) |
ア 児童扶養手当受給者又は公的年金給付等受給者(法第13条の2支給停止者に限る。)であって、令和3年4月1日以後に死亡したもの(当該受給者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)
イ 公的年金給付等受給者(法第13条の2支給停止者を除く。)であって、令和3年4月1日以後に死亡したもの(当該受給者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)
ウ 家計急変者であって、給付金の申請後、当該受給者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡したもの
2 公的年金給付等受給者又は家計急変者に該当する者であっても、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について(令和3年5月28日子発0528第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)」別紙「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給要領」に基づき支給される給付金(以下「その他の子育て世帯給付金」という。)の支給を既に受けている者又はその他の子育て世帯給付金の実施主体が支給を決定した者については、支給対象者には含まないものとする。
(給付金の支給等)
第3条 市は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する給付金の額は、支給対象者に対して、5万円を1回に限り支給する。ただし、監護等児童が2人以上である支給対象者に支給する給付金の額は、これに監護等児童のうちの1人以外の監護等児童につきそれぞれ5万円を加算した額とする。
(児童扶養手当受給者に対する給付金の支給の申込み等)
第4条 市は、児童扶養手当受給者に対し、給付金の支給の申込みを行うものとする。
(1) 児童扶養手当支給口座振込方式 令和3年4月分の児童扶養手当の振込時における指定口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 指定口座への振込みによる支給が困難である場合に、児童扶養手当受給者が様式第2号を提出することにより市が指定する窓口において現金を交付する方式
(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する給付金に係る申請受付開始日及び申請期限)
第6条 公的年金給付等受給者及び家計急変者に対して支給する給付金に係る市の申請受付開始日は、令和3年5月11日とする。
2 申請期限はやむを得ない場合を除き、令和4年2月28日とし、郵送による申請の場合は、当日までの消印であるものを有効とする。
(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する給付金の申請及び支給の方式)
第7条 公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する給付金の支給を受けようとする者(以下「給付金申請者」という。)は、壱岐市ひとり親世帯生活支援特別給付金申請書(請求書)(様式第3号。以下「給付金申請書」という。)により申請を行うものとする。
(1) 郵送申請口座振込方式 給付金申請者が給付金申請書を郵送により市に提出した場合において、当該給付金申請書に記載の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請口座振込方式 給付金申請者が給付金申請書を市の指定する窓口に提出した場合において、当該給付金申請書に記載の口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 給付金申請者が給付金申請書を郵送により市に提出した場合又は市の窓口において提出した場合において、市が指定する窓口で現金を交付する方式
4 市長は、第1項の規定による申請を受けたときは、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該給付金申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第8条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(給付金の支給等に関する周知)
第10条 市長は、給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び監護等児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
2 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する令和3年4月分の児童扶養手当の振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、当該指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により令和3年3月31日までに完了できない場合は、本件契約は、解除される。
3 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、給付金申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、給付金申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により令和4年3月31日までに支給が完了できない場合は、当該申請は、取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月19日から施行する。
附則(令和3年6月21日告示第86号)
この告示は、令和3年6月21日から施行する。