○壱岐市文化財展示施設再編計画検討委員会規則
令和3年4月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9号)第3条の規定に基づき、壱岐市文化財展示施設再編計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、市が定める文化財展示施設に関する再編計画について協議及び検討を行うものとする。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、壱岐市文化財保護審議会の委員、歴史文化に深い造詣を有する者、市民等で構成し、壱岐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(任期等)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とすることができる。
2 委員のほか、特別の事項について協議、検討等をする必要があるときは、臨時委員を置くことができる。この場合において、当該事項の協議、検討等が終了したときは、退任させるものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって選出する。
3 委員長は、検討委員会を代表し、会務を統括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が当該会議の議長となる。ただし、委員の委嘱又は任命の後の最初の会議は、教育長が招集する。
2 会議は、委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を認め、その意見を聴くことができる。
4 会議の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。