○壱岐市地域生活支援拠点等事業実施要綱
令和3年4月1日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、障がい者の重度化、高齢化及び親亡き後を見据え、障がい者の住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、様々な支援を切れ目なく提供できる仕組みを構築するため、地域支援のための拠点の整備及び地域の事業者が機能を分担して面的な支援を行う体制等の整備を推進し、障がい者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の整備を図るために実施する壱岐市地域生活支援拠点等事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、壱岐市(以下「市」という。)とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の障害者又は同条第2項の障害児であって市に在住する者とする。
(事業の内容)
第4条 この事業の内容は、地域の事業者が機能を分担し、壱岐市障害者地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を活用しながら、面的な支援を行う体制を整備し、次に掲げる機能の充実を図るものとする。
(1) 緊急の支援が見込めない世帯を事前に把握し、登録の上、常時の連絡体制の確保及び障がいの特性に起因して生じた緊急事態等に必要な相談支援を行う機能
(2) 短期入所等を活用した緊急時の受入態勢の確保及び医療機関への連絡等必要な対応を行う機能
(3) 障害福祉サービスの利用並びに一人暮らしの体験の機会及び場を提供する機能
(4) 専門的な対応の体制の確保及び専門的な人材の養成を担う機能
(5) 地域の様々なニーズに対応することができるサービス提供体制の確保及び地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
(運営方法)
第5条 事業は、協議会において、地域の現状分析、必要な機能の整理及び地域生活支援拠点等の整備の方針について検討を行い運営する。
2 市は、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所を地域生活支援拠点等事業の機能を担う事業所名簿(様式第2号)に記載し、市内の共有を図る。
3 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所は、地域生活支援拠点等に係る報酬の算定ができるが、その趣旨及び担う役割を十分に理解し、適切な運用を図るよう留意するものとする。
4 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所は、実施した事業の内容の記録を作成の上、5年間保存し、市から求めがあった場合は提出しなければならない。
5 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の認定手順については、別図による。
(個人情報の保護)
第7条 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の職員又は職員であった者は、業務上知り得た利用者及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に当たって必要な事項は、協議会において協議して定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第210号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別図(第6条関係)
地域生活支援拠点等事業の機能を担う事業所の認定手順