○壱岐市敬老事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、多年にわたり地域社会の進展に寄与し、豊富な知識と経験を有する高齢者を敬愛するとともに、長寿を祝い、市内各地域で開催される敬老事業主催者に対する支援を行うことにより、市民の敬老意識の高揚及び地域の見守り活動の推進を図ることを目的として交付する壱岐市敬老事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、市内に住所を有する満70歳以上の高齢者(敬老事業開催年度末時点において満70歳に達する者を含む。)を対象に、次に掲げるいずれかの行事を実施する敬老事業をいう。

(1) 敬老会の開催

(2) 記念品等の配布

(3) その他市長が必要と認める行事

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象者は、敬老事業を実施するまちづくり協議会、自治公民館、老人福祉施設その他市長が実施主体として適当と認める団体とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 敬老会開催に係る事務費及び諸経費

(2) 敬老会開催当日の賄い材料費及び食糧費等高齢者を祝うための事業に要する経費

(3) 敬老記念品等に要する経費

(4) その他市長が敬老事業開催に関し必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、敬老事業の対象者の数に1,000円を乗じて得た額(以下「限度額」という。)とする。ただし、敬老事業に要した実支出額が限度額以内であるときは、その額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、壱岐市敬老事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 収支予算書又はそれに替わるもの

(3) 事業対象者名簿

(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の額の決定に必要な書類

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、壱岐市敬老事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条第2項の規定による通知を受けた者は、補助金の交付を請求しようとするときは、壱岐市敬老事業補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定による請求を受けた場合は、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、敬老事業が完了したときは、速やかに壱岐市敬老事業補助金実績報告書(様式第4号)に収支決算書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による実績報告を受けた場合は、交付決定の内容に適合するものであるか審査等を行い、交付すべき補助金の額を確定し、壱岐市敬老事業補助金交付額確定通知書(様式第5号)により、報告者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、第8条の規定による補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により当該補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(3) 法令又はこの告示に違反したとき。

(4) その他市長が不適正と認めたとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第61号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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壱岐市敬老事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第68号

(令和5年4月1日施行)