○壱岐市少子化対策成婚奨励金交付要綱

令和3年4月1日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、人口減少及び地域少子化の大きな要因となっている未婚化及び晩婚化に歯止めをかけるため、市内に住所を有する未婚者の成婚を仲立ちし、成婚を奨励した者に対する成婚奨励金(以下「奨励金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「市税等」とは、壱岐市において賦課された市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、水道料金等をいう。

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、成婚1組につき10万円とする。

(交付対象者)

第4条 奨励金の交付対象となる者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 成婚の奨励により成婚した夫婦から壱岐市少子化対策成婚奨励金推薦書(様式第1号)により推薦があった者

(2) 壱岐市に住所を有する満20歳以上の者

(4) 申請者が行う奨励事業が、政治活動又は宗教活動を目的としていない者

(5) 成婚の奨励を業として行っていない者

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護の受給者でない者

(7) 市税使用料等の未納がない(納入期限が未到来のものを除く。)

(8) 妻の年齢が45歳以下の夫婦の成婚を奨励した者

(9) 2親等以内の親族でない者の成婚を奨励した者

(10) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する職並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第1項、第2項及び第3項第1号に規定する職(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)に属しない者の成婚を奨励した者

(交付の申請)

第5条 前条第1号の規定により推薦を受けた者は、成婚を奨励した夫婦が婚姻届を提出した日から1箇月以内に、壱岐市少子化対策成婚奨励金交付申請書(様式第2号)に必要書類を添付して市長に提出するものとする。ただし、当該夫婦が婚姻届を提出した日から1箇月以内に申請ができないやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、申請者は、壱岐市少子化対策成婚奨励金交付申請遅延理由書(様式第3号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の指示に従うものとする。

(交付の決定の審査及び通知)

第6条 市長は、前条第1項の規定による交付申請があったときは、内容を審査の上、奨励金の交付又は不交付を決定し、壱岐市少子化対策成婚奨励金(交付・不交付)決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(請求及び交付)

第7条 申請者は、前条の規定により交付決定の通知を受けたときは、壱岐市少子化対策成婚奨励金交付請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、請求書を受理した日から30日以内に当該請求をした申請者に奨励金を交付するものとする。

(返還等)

第8条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正の手段により奨励金の交付を受けた場合は、交付決定を取り消し、奨励金の返還を当該申請者に請求することができる。この場合において、当該申請者は、既に交付を受けた奨励金を速やかに市長に返還しなければならない。

2 市長は、前項の規定により奨励金の交付決定を取り消したときは、壱岐市少子化対策成婚奨励金交付決定取消通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、奨励金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に奨励金が交付されているときは、壱岐市少子化対策成婚奨励金返還通知書(様式第7号)により、当該申請者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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壱岐市少子化対策成婚奨励金交付要綱

令和3年4月1日 告示第65号

(令和3年4月1日施行)