○壱岐市地域おこし協力隊家賃補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、壱岐市地域おこし協力隊設置規則(令和2年壱岐市規則第11号。以下「設置規則」という。)第2条第1号に規定する壱岐市地域おこし協力隊の隊員(以下「嘱託型隊員」という。)が借り上げる賃貸住宅の家賃を予算の範囲内において補助することについて、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 嘱託型隊員であること。
(2) 当該嘱託型隊員が市内の賃貸住宅に居住し、その家賃を支払っていること。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象者が居住する賃貸住宅の家賃の額(共益費その他の毎月の借上げに係る費用を除く。)に相当する額とし、月額40,000円を上限とする。
(補助期間等)
第4条 補助期間は、設置規則第7条に規定する嘱託型隊員の任用期間とする。
3 補助期間は、1月を単位とする。ただし、賃貸住宅に係る賃貸借契約の定めにより、当該賃貸住宅の利用日数が1月に満たない場合において賃借料が日割りになる場合は、補助金を日割り計算により算定するものとする。
(交付の申請)
第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、壱岐市地域おこし協力隊家賃補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 住宅の賃貸借契約書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付請求)
第8条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、壱岐市地域おこし協力隊家賃補助金交付請求書(様式第4号)に関係書類を添えて、月末までに市長に請求するものとする。
(補助金の取消等)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に補助金が交付されている場合にあっては、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 特別な事由なく市税等を滞納したとき。
(3) 第2条の要件を満たさなくなったとき。
(4) この告示の規定に違反したとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定は、令和3年4月1日以後に賃貸住宅の賃貸借契約(更新契約を含む。)をした嘱託型隊員に適用し、同日前に賃貸借契約をした嘱託型隊員については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日告示第59号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。