○壱岐市スポーツ大会等開催助成事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第61号

(趣旨)

第1条 市は、交流人口の拡大を図り、観光産業及び市内経済の活性化に寄与するため、宿泊を伴うスポーツ大会等を開催する団体に対して、予算の範囲内において壱岐市スポーツ大会等開催助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内の有料の宿泊施設への宿泊を伴うスポーツ大会等(以下「大会」という。)を主催する競技団体及び実行委員会その他市長が認める団体等であって、主催する大会が次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市外からの大会参加者(監督、コーチ、選手等大会要項等に必要な登録者をいう。)が、市内の宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業及び同条第3項に規定する簡易宿所営業に係る施設をいう。)に延べ30人以上が宿泊するものであること。

(2) 営利を目的としたものでないこと。

(3) 政治的又は宗教的活動に関するものでないこと。

(4) 国、県又はその他の地方公共団体が実施している補助制度を利用していないこと。

(5) その他市長が特に必要と認める条件に該当すること。

2 前項第1号の宿泊者の人数には、大会に参加する上で必要な前日及び当日の宿泊を含むものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 延べ宿泊者数30人以上50人未満 5万円

(2) 延べ宿泊者数50人以上100人未満 10万円

(3) 延べ宿泊者数100人以上200人未満 20万円

(4) 延べ宿泊者数200人以上 30万円

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大会の前日までに、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 壱岐市スポーツ大会等開催助成事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 大会要項又はこれに代わる書類

(3) 当該事業に係る収支予算書又はこれに代わる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定により申請があった場合は、その内容を精査し、その決定内容を壱岐市スポーツ大会等開催助成事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(実績報告及び補助金の請求)

第6条 前条の規定により交付決定の通知を受けた者は、大会の終了後速やかに壱岐市スポーツ大会等開催助成事業補助金実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 宿泊証明書(様式第4号)

(2) 当該事業に係る収支決算書又はこれに代わる書類

(3) 壱岐市スポーツ大会等開催助成事業補助金交付請求書(様式第5号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第7条 市長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第46号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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壱岐市スポーツ大会等開催助成事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第61号

(令和5年4月1日施行)