○壱岐市農業継続支援金交付要綱
令和3年3月17日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症拡大により、営業時間短縮要請を受けた業種以外にも影響を受けている市内の農業者に対し、農業継続に資することを目的として、予算の範囲内において壱岐市農業継続支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和3年2月1日時点において、壱岐市農業協同組合の正組合員である者
(2) 売上額2期比較表(様式第2号)において、売上額の減少率が50パーセント以上である者
(3) 令和3年2月1日時点において、法人にあっては法人登記がある所在地を、個人事業主にあっては住民基本台帳に記録されている住所を市内に有し、市内で農業を営む法人又は個人事業主で、この告示の施行の日以降も農業を継続する者
(4) 飲食店営業時間短縮協力金、壱岐市事業継続支援金、又は壱岐市漁業継続支援金のいずれも受給しない者
(5) 宗教活動若しくは政治活動を主たる目的とする団体又は壱岐市暴力団排除条例(平成24年壱岐市条例第29号)に規定する暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体に該当しない者
(支援金の額等)
第3条 支援金の額は、法人又は個人事業主にかかわらず、一律20万円とする。ただし、支援金の交付は、1事業者当たり1回を限度とする。
(交付申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする者は、壱岐市農業継続支援金交付申請(請求)書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 売上額2期比較表(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(支援金の返還)
第6条 市長は、支援金の交付を受けた者がこの告示に違反し、又は偽りその他不正の行為があったと認めるときは、期日を定めて支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年3月17日から施行する。