○壱岐市財政基盤確立推進本部設置要綱
令和3年4月1日
訓令第8号
(設置)
第1条 将来にわたり持続可能な行財政基盤の確立を目指し、具体的取組を確実に推進するため、壱岐市財政基盤確立推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 財政基盤確立に係る重要な方針の決定に関すること。
(2) 財政基盤確立計画等の策定及び推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、持続可能な財政基盤確立を推進する事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長を、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、各部長、部長相当職、総務課長、財政課長及び会計管理者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要と認める場合において、本部員以外の者に会議への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(部会)
第6条 第2条に掲げる所掌事務に関し必要な事項について調査、検討等を行うため、推進本部に部会を置く。
2 部会は、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。
3 部会に部会長及び副部会長を置き、本部長の指名する者をもって充てる。
4 部会長は、本部長の命を受けて部会の事務を掌理する。
5 部会の会議は、部会長が必要に応じ招集する。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日訓令第18号)
この訓令は、令和3年6月1日から施行する。