○壱岐市デジタル化推進本部設置要綱
令和3年4月1日
訓令第4号
(設置)
第1条 壱岐市におけるデジタル化に係る施策を総合的かつ計画的に推進するため、壱岐市デジタル化推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) デジタル化に関する重要事項及び総合調整に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、デジタル化の推進に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長を、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、各部長及び部長相当職をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要と認める場合において、本部員以外の者に会議への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(部会)
第6条 第2条各号に掲げる所掌事項に関し必要な事項について調査、検討等を行うため、推進本部に部会を置く。
2 部会は、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって組織する。
3 部会に部会長及び副部会長を置き、本部長の指名する者をもって充てる。
4 部会長は、本部長の命を受けて部会の事務を掌理する。
5 部会の会議は、部会長が必要に応じて招集する。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、情報管理課において処理する。
2 前項の規定にかかわらず、本部長は、必要と認めるときは、関係職員に庶務を処理させることができる。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。