○壱岐市職員の復職等に関する取扱要綱

令和3年1月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、心身の故障により休職している職員又は長期の病気休暇を取得している職員(以下「病気休職者等」という。)の復職又は職場復帰(以下「復職等」という。)に対する不安の軽減及び円滑な復職並びに病気の再発防止を図るため、復職等に関する手続及び職場復帰訓練(以下「訓練」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象とする職員)

第2条 この訓令の適用を受ける病気休職者等とは、次の職員をいう。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に基づき休職処分を受けている職員

(2) 壱岐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年壱岐市条例第30号)第15条の規定に基づき心身の故障により病気休暇を取得している職員のうち、その引き続く期間が2月を超える職員

(復職等の手続)

第3条 前条第1号に掲げる病気休職者等は、本人の意思で復職又は任命権者が復職を命じたときは、復職願(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、任命権者に提出するものとする。

(1) 復職が可能である旨が記された診断書

(2) 結核性疾患であった者については、発病時及び復職の出願前1月以内のレントゲン写真(平面及び断層)並びに復職の出願前1月以内の喀痰かくたん培養検査成績書

(3) 医療記録その他の参考資料

2 任命権者は、復職願が提出されたときは、産業医その他の医師の意見を聴いて復職の適否を決定するものとする。

3 任命権者は、復職の適否を決定したときは、その旨を書面により本人に通知するものとする。

4 前条第2号に掲げる病気休職者等は、職場復帰をしようとするときは、職場復帰が可能である旨が記された診断書を任命権者に提出するものとする。

5 任命権者は、必要と認めるときは、病気休職者等の同意を得た上で主治医の意見を聴くことができる。

(訓練の対象となる職員)

第4条 訓練の対象となる職員(以下「訓練職員」という。)は、病気休職者等で主治医の了承の下に訓練を希望するものをいう。

(訓練の手続及び実施)

第5条 訓練職員は、職場復帰訓練申請書(様式第2号)に訓練が可能である旨が記された診断書を添えて、任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、訓練職員から職場復帰訓練申請書(様式第2号)が提出された場合においては、産業医及び主治医の意見を参考に訓練先の所属長(以下「所属長」という。)及び訓練職員と協議して職場復帰訓練実施計画書(様式第3号)を作成し、訓練職員から職場復帰訓練実施計画同意書(様式第4号)により同意を得た上で訓練を行うものとする。

3 訓練職員は、訓練の目的を十分理解し、その目的が達成できるよう訓練を行うものとする。

4 訓練の場所は、原則として訓練職員の復職等後の勤務先とする。

5 訓練の期間は、休職又は病気休暇の期間内で定めるものとし、1日の訓練時間は、訓練職員について定められている正規の勤務時間の範囲内とする。

6 所属長は、訓練の目的を十分理解し、その目的が達成できるよう良好な職場環境づくりに努めるものとする。

7 所属長は、事故を未然に防ぐため、訓練の内容や日程について訓練職員と十分に協議するものとする。

8 任命権者は、訓練中において訓練職員の病気が再発し、又は悪化したと認められるときは、訓練の継続の可否について産業医その他の関係者と協議するものとする。

(訓練の中止)

第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、訓練を中止することができる。

(1) 前条第7項の規定による協議の結果に関し、産業医又は主治医から中止の指示があったとき。

(2) 訓練又は職場運営に支障を来すおそれのあるとき。

(訓練の報告)

第7条 所属長は、訓練中に異変があったとき及び訓練機関の満了により訓練を終了したときは、速やかに訓練の状況を任命権者に報告しなければならない。

(訓練中の給与等の取扱い)

第8条 訓練は、休職又は病気休暇の期間内に実施するものとし、休職又は病気休暇の期間内に支払われるべき給与以外は、支給しない。

(復職等後の勤務の軽減)

第9条 任命権者は、病気休職者等が復職等をしたときは、産業医及び主治医の意見を参考に勤務の軽減を行うことができる。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

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壱岐市職員の復職等に関する取扱要綱

令和3年1月1日 訓令第1号

(令和3年1月1日施行)