○壱岐市農地等災害復旧事業分担金徴収条例施行規則
令和3年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市農地等災害復旧事業分担金徴収条例(平成16年壱岐市条例第171号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 受益者又は受益者の代表者は、災害が発生し、これを復旧しようとするときは、農地及び農業用施設災害復旧事業申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 農地等災害復旧工事に伴う確約書(様式第2号)
(2) 隣接同意書(様式第3号)
(3) 農地等災害復旧工事に伴う構造物越境同意書(様式第4号)
2 受益者又は受益者の代表者は、農地等災害復旧工事に係る分担金については、工事発注の前までに担保として預り金を納入しなければならない。
(査定)
第3条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、速やかに調査の上、査定の手続をするものとする。
(預り金決定通知書)
第4条 市長は、受益者から徴収する分担金の担保とする預り金の額を決定し、農地及び農業用施設災害復旧事業預り金決定通知書(様式第5号)によって受益者又は受益者の代表者に通知する。
(賦課期日及び納期限)
第6条 預り金の賦課期日は、査定により査定事業費が決定された時期に賦課し、納期限は、納入通知書を発した日から起算して30日以内とする。
2 分担金の賦課期日は、精算等により精算事業費が決定された時期に賦課し、納期限は、納入通知書を発した日から起算して30日以内とする。ただし、特別の理由があると認められる場合は、市長が別に定める。
(賦課、還付及び追徴)
第7条 分担金及び預り金は、受益者又は受益者の代表者に一括して賦課する。
2 市長は、第5条の規定により分担金の額に変更があった場合は、還付し、又は追徴するものとする。
(納入方法)
第8条 分担金及び預り金を納入する者は、市が定める納付書により納付しなければならない。
(帳簿の備付け)
第9条 市長は、分担金及び預り金の賦課徴収を明らかにするため、次の帳簿を備えるものとする。
(1) 分担金及び預り金賦課徴収簿
(2) その他必要な帳簿
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。