○壱岐地域生活ホーム利用者判定委員会規則

令和3年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9号)により設置された壱岐地域生活ホーム利用者判定委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(委員会)

第2条 委員会は、壱岐地域生活ホームの利用申請の審査及び判定を行うものとする。

2 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市民福祉課長

(2) 壱岐保健所長

(3) 医療関係者

(4) 福祉関係者

(5) 地域生活ホーム管理者

(6) 学識経験者

(7) その他必要と認められる者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員により新たに委員になった者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議等)

第5条 委員会は、次の事項について、その結果を市長に報告する。

(1) 協議のあった利用者に関する要望、処遇等の改善の要否

(2) 協議のあった利用決定の要否

(3) 前2号において否とされた者に対する在宅での福祉施策の利用等

2 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。

3 事務局は、緊急利用対象ケースで委員会を開催する時間がないときは、各委員への持ち回りで対応し、事後最初に開催される委員会にその結果を報告するものとする。

(審議及び採決基準)

第6条 会議は、利用決定の要否審議に当たっては、健康状態、家庭、住居の状況等について、関係資料により総合的に審議を行うものとする。

2 議案における採決及び判定は、委員の過半数の決議によるものとし、可否同数の場合は、会長が決定する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、壱岐地域生活ホームにおいて事務局を設置し、処理する。

(守秘義務)

第8条 委員会に出席した者は、会議及びこの活動を通じて知り得た秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(保管義務)

第9条 委員会等の記録は、5年間保存しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

壱岐地域生活ホーム利用者判定委員会規則

令和3年4月1日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)