○壱岐市立老人ホーム預り金等管理規程
平成22年4月1日
訓令第8号
壱岐市立老人ホーム預り金等管理規程(平成16年壱岐市訓令第76号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、壱岐市立老人ホーム(以下「施設」という。)に入所している入所者個人の現金、預金、有価証券等(以下「預り金等」という。)の取扱いについて定め、入所者の権利擁護のために適正な管理を行うことを目的とする。
2 本人管理であった場合でも、身体上、精神上その他の理由により預り金等の管理が困難となった場合には、入所者等の意思を確認し、適正な管理に努めるものとする。
(管理責任者)
第3条 入所者等からの預り金等の管理責任者は、施設長とする。
(出納責任者)
第4条 入所者等からの預り金等の出納責任者は、施設長が命ずる。
(個人別台帳及び預貯金通帳の作成)
第5条 出納責任者は、入所者等から預り金等の保管の依頼があったときは、預り金出納台帳(様式第3号)及び預貯金通帳を作成するものとする。
(管理責任者事務)
第6条 管理責任者は、預り金等の印鑑を保管し、毎月1回前条の台帳の点検、確認等を行うものとする。
(出納責任者事務)
第7条 預り金出納責任者は、預り金等の出納、個人別預り金等台帳の記帳整理、預貯金通帳の保管その他預り金等の管理に関する事務を処理するものとする。ただし、預り金の管理上キャッシュカードは作成しないものとする。
(預り金等の支出)
第8条 預り金等の支出は、原則月2回とする。ただし、緊急を要するものについては、臨時に管理責任者の判断により支出することができるものとする。
(入所者等への報告)
第9条 出納責任者は、管理責任者の決裁を経て3箇月毎に入所者等へ預貯金通帳等写し及び個人別預り金等台帳の写しを添付し、預り金等の収支状況を報告しなければならない。この場合において、入所者で金銭の管理能力がなく保護者がいない者については、出納責任者は施設長へ報告するものとする。
(預り金等の出納事務)
第10条 預り金等の出納事務の取扱いについては、市長が別に定める。
(預り金等の管理解除)
第11条 管理責任者は、入所者等の預り金等について次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、管理を解除し、原則として2週間以内に預り金等を返還しなければならない。
(1) 入所者等から預り金等を自ら保管する旨の申出があった場合
(2) 入所者が第2条第2項の要件に該当しないと認められた場合
(3) 入所者が退所した場合
(4) 入所者が死亡した場合
3 第1項第4号の規定により預り金等を返還する場合の受取人は、遺言執行者、あらかじめ入所者等が指定する者の順とし、これらの者がいない場合は、必要書類(戸籍謄本及び他の相続人からの受取に関する委任状)が提出された相続人に限るものとする。
(遺留金品の取扱い)
第13条 身寄りのいない入所者に第11条第1項第4号の事由が生じた場合で、遺留金品(預り金等)があるときは、管理責任者は、市と協議の上、市へ当該遺留金品の引渡しを行うものとする。
(帳簿等の保存)
第14条 預り金等に係る関係帳簿類は、管理の解除後10年間保存するものとする。
(関係法令の遵守)
第15条 職員は、入所者の家族等が入所者の財産を不当に処分し、又は入所者から不当に財産上の利益を得ていると思われるときは、関係法令等に従い、速やかに市に通報しなければならない。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第10号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。