○壱岐市広報等検討会設置要綱

令和2年11月1日

訓令第20号

(設置)

第1条 壱岐市における広報等に関する事項を審議し、適切で効果的な広報等を行うため、壱岐市広報等検討会(以下「広報等検討会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 広報等検討会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 壱岐市のPRに繋がる広報等の検討に関すること。

(2) 報道機関への周知等に関すること。

(3) ホームページの運営に関すること。

(4) その他広報等について必要と認めること。

(組織)

第3条 広報等検討会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもってこれに充てる。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 委員長及び副委員長共に事故あるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。

6 委員は、議会事務局長、企画振興部長、市民部長、保健環境部長、農林水産部長、建設部長、消防本部消防長、教育次長及び民間有識者をもって充てる。

(会議)

第4条 広報等検討会は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回開催する。ただし、都合により変更し、又は中止することができる。

3 臨時会は、必要に応じ随時開催する。

(検討部会)

第5条 広報等検討会は、第2条各号に掲げる事項を調査研究するため、検討部会を置くことができる。

(庶務)

第6条 広報等検討会及び検討部会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、広報等検討会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

壱岐市広報等検討会設置要綱

令和2年11月1日 訓令第20号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年11月1日 訓令第20号