○壱岐市広報等検討会設置要綱
令和2年11月1日
訓令第20号
(設置)
第1条 壱岐市における広報等に関する事項を審議し、適切で効果的な広報等を行うため、壱岐市広報等検討会(以下「広報等検討会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 広報等検討会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 壱岐市のPRに繋がる広報等の検討に関すること。
(2) 報道機関への周知等に関すること。
(3) ホームページの運営に関すること。
(4) その他広報等について必要と認めること。
(組織)
第3条 広報等検討会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもってこれに充てる。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 委員長及び副委員長共に事故あるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。
6 委員は、議会事務局長、企画振興部長、市民部長、保健環境部長、農林水産部長、建設部長、消防本部消防長、教育次長及び民間有識者をもって充てる。
(会議)
第4条 広報等検討会は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回開催する。ただし、都合により変更し、又は中止することができる。
3 臨時会は、必要に応じ随時開催する。
(検討部会)
第5条 広報等検討会は、第2条各号に掲げる事項を調査研究するため、検討部会を置くことができる。
(庶務)
第6条 広報等検討会及び検討部会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、広報等検討会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年11月1日から施行する。